父の仕事に関する所得税および消費税の申告について、税理士に申告書を作成依頼して申告していたのですが、税務署より申告内容の指摘を受け、所得税および消費税の修正申告を行いました。
結果、3年分の追徴で本税、加算税、延滞税含めて数百万円もの税金が発生していまいました。
指摘された内容は・・
父は会社から請負費(消費税含む)を貰って仕事をしているのですが、貰った請負費に含まれる消費税の扱いや、必要経費の算入方法が悪かったようなのですが、所得税等に無知な私自身が内容を見る限りでも、税務署の指摘はごもっともだなと思います。
私自身が「おかしい」と思うようなものなので、税理士自身も「わかって」申告書を作成していたのだと思います。(明らかな過少申告と思われる)
【要点】
・申告書の作成については税理士にすべてお任せしています。
・申告書作成にあたって、父と税理士の間には契約書等は作成していないとのこと。(もちろん申告書作成料は支払っています。)
・申告書の内容について、税理士から特に説明などはされていないとのことです。
このような場合、税理士に対して本税および延滞税、加算税を損害賠償として請求できるものなのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
○このような場合、税理士に対して本税および延滞税、加算税を損害賠償として請求できるものなのでしょうか?
本税(の不足額)は、もともとその人から払われるべきものですので、税理士には請求できません。延滞税、加算税については、その税理士に過失が認められれば、税理士に損害賠償請求できます。その税理士の人が、「もらった資料どおりにやっただけ」等と言って否定すれば、最終的には裁判での解決しかないことになるでしょう。
(参考)
http://www.zsk.ne.jp/zeikei542/ronbun.html
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