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タウンページとか見ると住所同じで同じ経営者なのに別々の
サービスを展開して別の屋号持っているところを見かけます。
自営で屋号程度ならA、B,Cなど複数の屋号使って商売することは特に問題ないのでしょうか?
法律的問題等があれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

屋号は,法律(商法)上は「商号」といいますが,個人が複数の営業について別々の称号を使用することは差し支えないとされています。



「商人が数個の独立した営業をなし,又は数個の営業所を持つときは,その各営業又は営業所につき別異の商号を持つことは妨げないが,同一営業につき同一営業所に於て数個の商号を有することは許されない。」(大決大正13.6.13民集3・280…つまり判例です)
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何が問題か、私にはわかりません。



法律で屋号の届け出義務などは、許認可や資格業界でない限り、制限されていないはずです。

制限されていないというのは、商標法などで他の者(法人を含む)へ損害を与えたり、制限されていない限り、自由であって、子の自由には複数もありということです。

飲食店であれば保健所などの監督を受ける必要がありますので、屋号ではなく各店舗ごとの届出という点で、あわせて屋号を届け出るのです。

法人だろうが個人事業だろうが関係ないのです。
法人が経営するいろいろな店舗がありますが、法人名の店舗で運営するところの方が少ないと思います。小さい商店のような法人であっても、株式会社ABC商店が正式名称であっても、店舗名は単にABC焦点とすることでしょう。省略とも取れますが、屋号という部分があるためです。その方がわかりやすいというのもあるでしょう。

私は、法人3社の経営者(代表の法人と役員の法人など)であり、さらに個人事業の代表でもあります。それぞれ、法人名のほかに屋号も持っていますし、複数の法人もあります。個人事業の屋号も複数あります。

例をあげますと、一般に言われる会計事務所というものがあります。
大きく分けて、税理士の事務所と公認会計士兼税理士の事務所があると思います。
公認会計士兼税理士の事務所であれば、公認会計士の団体へ届け出る事務所名に税理士の名称は入らず、税理士の団体へは公認会計士の名称をいれない名称を届け出ているのです。それぞれの法律や規則に基づくものです。しかし、顧客などを集めるのに、会計士の業務だからこちらの名称などと説明していられませんから、共通の屋号を用意しているのが多いでしょう。単に山田公認会計士税理士事務所と合わせる形もあれば、山田会計事務所などとすることもあります。
私の知っている先生は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士として一つの事務所を経営されていますが、資格名ごとの屋号と共通の屋号である総合事務所という屋号も使っています。

私が以前働いたことのあるラーメン屋さんでは、経営法人名と異なる店名・屋号を使っていました。それも、昔ながらの醤油ラーメンを押し出しているチェーン展開する店名ととんこつラーメンを押し出しているチェーン展開する店名で別々に店名を使っています。わかりやすい店名という考えも重要なことですからね。

このように法律で複数求められることもあり、必要と求められる屋号です。それを税務署や資格業界以外では、一つしか使えないなどとするようなことはないのです。

悪いことを考えれば、食中毒を出した飲食店がつぶれて、別な飲食店が同一場所で開店したように見えても、経営者が同じで、店名・屋号だけ変えて商売を始めるということもできるのです。当然ではありますが、保健所などの行政指導は、屋号が変わっただけで逃れられませんので、単に風評以外などを回避するという点でいえば、おかしなことではないでしょう。ただ、情報社会ですので、あなたのように調べれば同じ経営者だということも簡単に広まります。しかし、法人組織などとすれば、役員に名を連ねず、株主として経営に口を出すようなオーナーがいる会社が運営となれば、調べがつかない逃げ方もにあるということなのです。
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うどん屋、そば屋、ラーメン屋。

一人の経営者が、別の屋号の店舗を経営することに、何も問題は無いと思いますよ。
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