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締め切られてしまった質問が以下です。

「某小規模会社があります。そこには、実力ある経理員がおり、税理士を使わず、原票収集から記帳~決算書作成提出まで、1人で完結しています。しかしながら、その経理員が体調を崩し、長期の療養が必要となりました。会社としては、経理員の体調回復復帰を待っていますが、休養中の間も日々取引は発生します。長期の回復まで原票を放置滞留する訳にも行かず、復帰までのおそらく数ヶ月、経理員雇用ではなく経理経験のある人に「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。
そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許されるものでしょうか?
・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理)
・月次試算表作成
・損益計算書作成、貸借対照表作成
・決算書作成
・決算書提出           」

私は上記のうち「業務報酬を得て記帳代行を行う」点が税理士法(税理士業務の制限)第52条 「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか。

 私が税理士法に抵触すると思う理由は次の理由です。

「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため。

 短期雇用関係ならば可。使用人の命により、内部の会計処理をするわけであり税理士法違反ではない。

正しい答えが出て、それを回答を締め切られた質問者さんが御覧になられるのを期待してます。

A 回答 (10件)

旧スレ立て人です。



>しかし、過度に保守的に考える必要もないのでは、と思っております。

ご意見頷けます(バリケード作りは最小限にしたいです)短期雇用⇒業務委託?

ややぐらつく意見を参照させていただき、ありがとうございます。

・業務内容から見た場合⇒財務諸表作成までは無資格者への業務委託であっても「OK」

・更に踏み込んだ場合(決算書作成・提出)は、無資格者への委託はご法度で、自社社員であればOKだが(短期雇用であっても)、然るにその社員も「業」と看做される状態で、会社へ付き合っていないこと。

「業」とは、同時期に相当多数以上(1社であれば、通常相当多数とは言わないでしょう)への同様業務を提供している状態。

と解釈いたしました。大変、参考になりました。
ありがとうございます。
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この回答へのお礼

再度スレ立てをした甲斐があったように思えます。

旧スレ立てさまもバリケードを小さくできるようで良かったです。

ここまで真摯に法的な意見をいただけましたので、実は私も非常に勉強になりました(雇用関係にしない限り税理士法に抵触というのが私の単純な意見でしたので)。

皆様、ありがとうございました。なお、質問の性格上、私が一番良い回答を選択する立場ではありませんので、どなたも最上の回答と選べませんので、ご了解ください。

お礼日時:2008/12/14 14:30

答えは出ているようなので補足だけ


短期雇用契約は税理士法基本通達52-1で規制をかけています
52-1 税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第2条第1項各号に掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人として当該事務を行っていると認められる場合は、法第52条に抵触するものとして取り扱うこととする。
 例えば、税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第52条に抵触するおそれがあることに留意する。

(1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第2条第1項各号に掲げる事務に限定されるものと考えられること
以下略
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この回答へのお礼

法の基本通達までは気が回りませんでした。
恥ずかしい限りです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/14 14:24

この問題は、No.2の補足欄にあるとおり、税理士法2条1項2号の「税務書類」に財務諸表が含まれるか否かが論点になりましょう。




そして、解決のヒントは、同じ2条の2項にあります。同項の定めは、次のとおりです。

「税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。」

すなわち、「財務書類の作成」「会計帳簿の記帳の代行」は税理士業務とは別の業務(付随業務)と定義されており、税理士の独占業務(税理士業務)とされておりません。そして、財務諸表はここでいう「財務書類」に含まれていると考えられます。

したがって、財務諸表の作成を業として受託することも、「業務委託により報酬を得て記帳代行を行う」ことも、いずれも税理士業務にはならず、税理士以外の者がこれらを業として受託することは税理士法に何ら違反しないものと思われます。


実際に、税理士以外の者が業として記帳代行や財務諸表作成を受託することを勧誘しまた受託している事例が、ネット上その他でいくつも見られます。これに対して税理士会が何らかのアクションを取った話は、寡聞にして聞いたことがありません。

この事実からも、これらの業務受託が税理士法に違反する可能性はまずゼロである、といえるように思います。


企業活動を安全・円滑に行うためには、法的リスクを鑑みるべきであるのは確かです。しかし、過度に保守的に考える必要もないのでは、と思っております。
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この回答へのお礼

税理士を騙っての行為はあかんですよ、という訳ですね。

交通整理していただいてるようで、ありがたいことです。

お礼日時:2008/12/14 14:22

スレッドを長く致しまして、恐縮です。



更に、クリアを目指させていただくことに、何らのヤブサカは感じませんので、下記で確認を取りたいと思います。

>税理士監理官がいますので、相談すれば確実だと思います(まさか国税局で回答をたらいまわしにはしないでしょう)

分野が違いますが、日本医師会の見解と行政の見解が、利害関係で一致しないことも有る様に、国(政府)はこう方針を示して居るが、すべて承服は出来ない・・・という部分が業種団体には有るような気がします。

ですので、税理士会さんよりも、国側(国税局)の意見を絶対志向したく思います。今回事例は、結構何処にでも有りそうな感じですので、税務署でも解りやすい回答をもらえるのではないかと思います。しかし、あまり聞かない事例だと、「強制的な取り決めはありませんので、あくまで実態に則して処理ください」という回答が多く、もし、うがった目線で突っ込まれた際に、それにも備えて証拠を揃えておくという、防御姿勢でやらなければならない社会制度に、違和感を感じることがしばしば有ります(違法行為している意識は何らないのに、コンプラが厳しい昨今は、バリケード作りが役員の主な仕事かい?と)

各回答者様へのお礼もしていただき、なお丁寧なフォローまでいただきまして、誠にありがとうございました。
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この回答へのお礼

いえいえ、大した事ではありませんし、専門家として当然のことです。

税理士会はにせ税理士を見つけても処罰できませんので、税理士監理官に通報するのです。税理士監理官に聞くのが一番です。

お疲れ様でした。

お礼日時:2008/12/14 12:07

お礼をもうひとつ忘れました。

締めた質問にも関わらず、再提起の場を設けていただきましたこと、大変ありがたく、お礼を述べさせていただきます。
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この回答へのお礼

高い企業コンプライアンスをお持ちのようですので、心配不要だと思いましたが、、。

税理士会ではたらいまわしにしないで回答してくださると思いますし、もっと確実にするなら国税局に税理士監理官がいますので、相談すれば確実だと思います(まさか国税局で回答をたらいまわしにはしないでしょう)。

お礼日時:2008/12/14 10:18

本質問の元となった質問を上げた者です。

締め切りが少々、早すぎましたすみません(^^;;;法的な根拠を提示いただいての、沢山のご回答、ありがとうございますm(__)m

法の解釈の部分ですので、視線を変えれば、違う解釈も出るかと思います。しかし、どの様な見方で迫られてもセーフ(俗に言う安全パイ)で通るやり方を採りたいと思っておりますので、見方に対しての対応を下記としたく思いました。

見方:「業務委託により報酬を得て記帳代行を行う」点が、「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため、税理士法に抵触すると思う。
対応⇒業務委託ではなく、有期(6ヶ月の短期)雇用契約としたく思います。

見方:無資格の人が会社と短期雇用契約を結べばなんでもOkということになり、税理士法で規制している意味がなくなります。
対応⇒特定の短期時期(例えば決算時近くの繁忙時)のみ、毎年それを繰り返す如きは、意図的行為と推認される恐れが有る為行わない。今回はやり方(短期雇用契約)に対して、どこからか反論が上がった際にも、正社員の療養は事実である(入院証明も取得できる)ため、やり方の判断を社会に委ねられたた際でも、ピンチヒッターとしての正当性を憚らず公言できる。

ちなみに、元来より、決算書作成までを社員が行っており、これを検閲しながら、社長が申告書の作成と税務署への提出を行っておりましたので、ここは、今まで通りのスタイルで問題ないと思います。

また、下記、誤解を生ませる表記で大変失礼致しました
(当初質問での言葉不足です)
>質問の中に「決算書提出」とありますが、金融庁への有価証券報告書の提出のことでしょうか?それなら会社がする行為であって、税理士であっても出来ることではありません。
⇒業務受託で作成した決算書を、役所ではなく、その依頼元会社への提出(業務委託の場合は納品に相当と思われます)で、解釈をお願いします。

なお、税理士会さんへの問い合わせ・・・は、今回は遠慮致します。
理由は、今回とは、まったく関係ない話ですが、以前、営業上で諍いが発生し対応で悩み、弁護士に相談した処、Aという弁護士とBという弁護士で、違う解釈(違う判例を引き出して来て)でモノを言い「安易な解釈はしない方が良いので詰めた話を・・・」「詰めた話を・・・」と、何度も通う羽目になりました(勿論そのたびに時間と相談料がかかりました)
おそらくですが(推測でモノを言ってすみません)税理士会さん自体が、自己の業務範囲を守るため、下記の見解とおっしゃると思います。
・「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことは、本来できないはず。
・では、「短期雇用ならヨシ」でも、これが認められると、無資格の人が会社と短期雇用契約を結べばなんでもOkということになるので、法で規制している趣旨に反している。
・最後は、法曹期間の解釈になると思うが、自分(税理士会さん)たちは、明らかな「ホワイトゾーン」とは思っていません。

沢山の真摯なご回答をいただき、本当にありがとうございました。

この回答への補足

「経理担当が急病で休んでしまって困ってる。病気回復して戻ってくるまでの間スポットとして、経理事務に明るい人を雇うが、税理士法に違反するか」に対して

「それを闇雲に認めると、税理士法に違反してしまう」となると

企業は経理担当の不足の事故に対してとても困ると思います。

たぶん「こういう状態なら、短期雇用でも税理士法をかいくぐる行為としては考えておりません」という基準みたいなものが必ずあると思います。

その基準みたいなものを確認するため税理士会に問い合わせるのは有用だと思います。

補足日時:2008/12/14 10:37
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税理士法に該当するのは「税務申告に関係する部分」のみと考えれば良いと思います。



よって、決算書作成まではBS、PLの延長線上に当たりますから問題ありません。無資格の者が、その決算書を元に別表や申告書を作成すれば税理士法違反となります。

この回答への補足

決算を組んで、財務諸表作成までは、税理士業務にあたらないと考えるのが妥当かもしれませんね。

法人税申告書で別表4,5を作成すること自体を「税務調整」と呼ぶぐらいですから、このご回答が正しいのでしょう(実は私はよくわからなくなってきました、すみません)

補足日時:2008/12/14 10:30
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/12/14 09:41

そうなんですよ。

会社の従業員である経理部員が法人税の申告書を作成し、提出することはどこの会社でも行われていますよね。つまり雇用関係があれば申告書を作成しても税理士法違反にならないということになります。

 でもこれが認められると、無資格の人が会社と短期雇用契約を結べばなんでもOkということになり、税理士法で規制している意味がなくなります。

 地元の税理士会に電話をして確認していただくのが一番確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/12/14 09:40

質問の業務には税理士の業務に該当するものはないので問題ないと思います。

会社の経理や決算処理と税金の計算は別の業務ですよ。
ところで、質問の中に「決算書提出」とありますが、金融庁への有価証券報告書の提出のことでしょうか?それなら会社がする行為であって、税理士であっても出来ることではありません。

第二条(税理士の業務)
 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三  税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

この回答への補足

私は、財務諸表は法人税申告書に添付義務がありますので、税務書類に該当する「申告書等」に当てはまるのではないか?と考えた次第です。しかし財務諸表作成自体は企業として必要な行為ですので、私の考えもおかしいといえばおかしいのですが。

補足日時:2008/12/14 10:25
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/12/14 09:40

・決算書作成


・決算書提出 
が、法人税の申告書の作成であり、税務署等への提出を意味しているのであれば、完全に税理士法違反です。
税務申告書の作成、提出は、税理士法第2条に規定されている税理士の本来業務であり、rollanさんの書かれているように同法第52条によって税理士業務を税理士以外の者が行うことが禁止されています。
「業とする」については、税理士法基本通達2-1に「反復継続して行う意思をもって行うことをいい」とされていますが、「請負契約」として行うのであれば、この「反復継続して行う意思」があると推認されます。
なお、
・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理)
・月次試算表作成
・損益計算書作成、貸借対照表作成
であれば、これは会計業務ですから税理士業務としての独占業務に該当しないので、受託可能です。
ただし、この記帳代行の中に税務判断が含まれる場合は、税理士業務に該当し、税理士法違反となると考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/12/14 09:39

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