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現在2接道(AとBとします)の角地に住んでおります。接道AもBも4m未満の道幅です。接道A側はセットバック済みです。接道B側にブロックで塀を作りたいのですが、今のままだとセットバックというもののおかげで、塀を作ることはできません。無理やり作ろうとしたところ、市役所から人が来てだめですよと言われました。実はその数日前に近所の人が告げ口すると言ってました。この近所の人とは絶縁状態です。しかしこの近所の人は年寄りなので数年で亡くなると思われます。この近所と関係が悪化しても何ら問題ありません。

さてこの土地を2分筆(CとDとします)することを考えました。土地Cは建物が建っている部分を含みます。土地Dは接道B沿いに幅13cmの細長い形です。もちろん土地Cは建ぺい率や容積率を満たしているという仮定です。そうすると、土地Dには家がありませんから塀を建てても問題がないことになると考えたのですが、この理解で合っていますでしょうか?もちろん土地Dは住宅用に使っていないことになるので、税金が多少上がると思うのですが。

「土地を分筆すれば塀を建てられますか?」の質問画像

A 回答 (5件)

>私もやるからには法律を守りながら正々堂々と行いたい


大変よいお心がけだと存じます。

法律は言葉ですので解釈が多少違うこともあるかもしれませんが、多くの法律家や、役所の方、などは法律の成り立ちや意義を理解されています。「何でこういう法律があるのか」ということです。
法律の抜け道とはいいますが、縦割り行政の中で違う法管轄の方がいいといったからといってもすべてに照らして完全に正しいというわけではありません。○○法では問題ありませんが、ほかはご確認くださいとなるのです。

この場合はBラインの塀はどう作っても撤去の対象になるでしょうね。
撤去の対象までのかかる時間はわかりませんが、通報による差し止め、訴訟による撤去どれをとっても質問者様に有利であるとは数十年の様々な経験からはとても思えません。

でもいろんな方面に聞いてみるというのはとてもよいと思います。
しかし、一般には話の内容はあなたにとってのみ合理的で、公共を考えればとても不合理な話です。とてもあなたの論理は通らないと思いますで、よくお確かめになったほうが良いと感じます。

この回答への補足

> Bラインの塀はどう作っても撤去の対象になるでしょうね。

 「撤去の対象になる」のは法律に違反しているからだと思うのですが、それなら私はやりません。法律を守りながら抜け道を探し、正々堂々と塀を建てられないのであれば、塀をあきらめます。

 なぜ私がこんなことをするのかと言うと、「教えて!goo」でセットバック部分に建築物を作ることは、作った者勝ちという記述を複数見かけたこと、職業的に建築方面の人からも複数同様なことを聞いたこと、自宅周りで建築基準法が施行された昭和20年代以降の建物であってもそれを守っていないところが複数あることから、みんなが守るのであれば自分も守るが、そうでない場合は自分だけ損だと感じるからです。

 せめて私が土地の買取を市に打診したときに市が受け入れてくれれば、こんなことにはならなかったのにと思います。

補足日時:2008/12/25 14:43
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今晩は cyoi-obakaです。



#2さんの回答につきましては、管轄の法務局の確認して下さい。
基本的には、あなたの行為は都市計画法及び建築基準法に払拭すると判断致します。
従いまして、#2さんの回答は管轄法務局の判断にもよるでしょうが、私はその判断は妥当であると思います。

その理由は、道路斜線を回避する為に分筆した事例が、相当以前にあったと記憶しています。
その時の行政の判断は、分筆してもその敷地は接道してるとして、道路斜線を適応した。と記憶しています。

あなたの状況の場合、後退線がC部分にあるとすれば、明らかに民法上の公序良俗に反しますし、
都市計画法、建築基準法及び地方自治体の条例等に反する行為と成ります。
従いまして、分筆しても、今あなたが負っている責任からは逃れられません。
自治体(特定行政庁)には、行政代執行の権利がありますので、其の点を理解する事ですよ。

以上、参考意見です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、後退線はCの中にあります。私は法の抜け道を探していることも事実です。行政代執行はほとんど行われないことをほかの「教えて!goo」で見ていますので、脅威とは感じていません。法律名をあげていただいて助かるのですが、その具体的な何条とか分かれば教えて欲しいと思いましたが、ここから先は私がするべきことですね。
法務局への確認ですね。分かりました。私もやるからには法律を守りながら正々堂々と行いたいので、本当にやることになれば、確認しにいきたいと思います。

お礼日時:2008/12/25 10:20

セットバック部分のDを市に寄附(市道だという前提)して、Cの一番端に自分で塀を立てれば宜しいかと。



もしかして、Dの幅13センチというのが作ろうとしている塀の幅であって、セットバックに必要な幅ではないというのが相談の落ちなら、「お後が宜しいようで」失礼します。

この回答への補足

質問内容に書いたつもりでしたが、おっしゃるとおりです。ブロックの幅が12.5cmなので、幅13cmを分筆し、そこへ塀を建てたいわけです。

補足日時:2008/12/24 10:12
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今はこういった分筆自体受け付けてもらえません

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この回答へのお礼

分筆に制約事項があるとのことですね。初耳です。しかし分筆は個人の都合であるわけで、書かれた内容が正確かどうか調べてみる必要があります。

お礼日時:2008/12/24 10:10

道路であるとみなされた幅4m未満の道(2項道路)に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができないです(建築基準法第42条第2項)。


なので、道路との境界には建物はおろか、門や塀や擁壁、花壇なども作ることは出来ません。
これは、緊急車両がスムーズに入れるようにすることが目的のものです、なので分筆しても意味が無いです。
分筆しても、セットバック部分は建蔽率や容積率は敷地面積から除外されますので、何も建てられないです。
ブロック塀を設置するなら、道路の中心から2m以上後退させた場所に設置するしかないです。

この回答への補足

近所に幅4m未満の道路に面している青空駐車場が塀を建てました。市役所へ違法ではないのか?と問い合わせたところ、建築物がない場合は塀を建てても問題ないとの回答でした。情報の後出しですみませんが、上記青空駐車場の件があったので、自分もそれを利用できるのではないかと思うわけです。なお、緊急車両が通れなくても消防のホースは長く伸びますし、担架で運べば大丈夫です。地域によって法律の解釈が違うことはないと思うのですが、・・・。

補足日時:2008/12/24 09:27
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