気軽に相談できる内容でなく困っています。どなたかお力をかして下さい。
夫の実家では、義理父が立ち上げた建築関係の事業を40年程営んでいます。夫は後を継ぐ予定で、義理父母と一緒にそこで働いています。会社は法人ではなく個人事業で、義理親自宅の一角を事務所と倉庫に利用しています。
夫には姉妹が一人ずつおり、夫も含め全員、結婚して実家を出ています。
この度、義理妹夫婦が、(義理妹の、つまり私の夫にとってもの)実家を二世帯住宅に建て替えて義理両親と同居することになりました。
同居にあたり、今現在義理父名義の土地を、生前贈与の形で義理妹名義に変更するそうです。ただし、建物について、今の建物のローンが残っているため、義理妹夫婦は、その残金を引き受け、義理妹の旦那さん名義で新しいローンに組み入れて支払っていくようです。
家業については、まだ義理父に代替わりする気はなく、新しく建てられる住宅の一室に事務所を設け、義理妹夫婦に間借りする形で合意しています。
ここで、私が心配していることが二つあります。
一つ目は、土地の名義が義理妹に変わることで、事業での借り入れに影響が出ないか?ということです。
現在、義理父には、事業の運転資金として700万円程の借り入れがあり、預貯金はないそうです。つまり、実際的な財産は土地だけということになります。その土地を手放すことでどんな影響が出るのかを知りたいです。
二つ目は、上記の借金の連帯保証人に夫がなっています。義理父曰わく、借金は生命保険でペイできるようになっているそうです。でも、私としては、事業悪化による破産なんかになった場合が不安です。
義理家とは比較的うまくやれており、私も事を大きくしたくないのですが、義理家の土地が全て義理妹夫婦のものになることには抵抗がなくとも、夫が携わっている商売上悪影響が出たり、何かあった時の負債を私達夫婦だけに任されたりも困ります。
打っておいた方がよい手だて等アドバイスをよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最初に訂正しておきます。
義理両親→義父母、義理父→義父、義理妹→義妹、義理家→婚家。
こう言って下さい。質問が読みづらかったです。
1.それほど影響はないと思いますよ。
ただし土地を手放したら会社は倒産です。
2.事業が破綻したらご主人の所にも債権者が押しかけますね。
無傷ではいられません。
生命保険でペイできるってそれは普通死亡保障の事ではないでしょうか。保険の解約をしても1億円の保障付でもなければ、たいして保険金は戻ってきませんよ。
お説の通り、負債だけを背負わされそうです。
打っておいた方が良い手立て・・義妹の旦那さんにも家業を手伝ってもらう。こうすれば会社がつぶれても債務は三等分ですみます。
この回答への補足
不適切な表現、申し訳ありませんでした。
1について、『それほど影響がない』というご見解について詳しく教えて頂けませんでしょうか?どういう理由からになりますか?また、『土地を手放したら会社は倒産』というのは、全くの他人に売り払った場合ということですか?事業に義妹は関係ないのですが、そういう立場の義妹に譲る場合は大丈夫なのでしょうか?この生前贈与で、事業の資産から土地分が無くなるため、借り入れに影響が出るのでは?と心配したのですが…お分かりになるようでしたらお教え下さい。
No.3
- 回答日時:
>一つ目は、土地の名義が義理妹に変わることで、事業での借り入れに影響が出ないか?ということです。
>現在、義理父には、事業の運転資金として700万円程の借り入れがあり、預貯金はないそうです。つまり、実際的な財産は土地だけということになります。その土地を手放すことでどんな影響が出るのかを知りたいです。
義父様に何も借金の形が無くなると、以後義父様の名義では借金はできなくなると思います。
現在も既に息子の連帯保証人がないと借れていないと言う事は、貸す側は高齢で担保資産の無い義父様にではなく、質問者様のご主人に貸したのだと思いますが、どうでしょう?
実質的には700万円は借りた時点から、もう既に質問者様のご主人の借金だと思いますよ。
国民生活金融公庫などで借りた資金で、保険に入っておられるなら、義父様が亡くなった時点で全額保険から支払われるんですけどね。
>二つ目は、上記の借金の連帯保証人に夫がなっています。義理父曰わく、借金は生命保険でペイできるようになっているそうです。でも、私としては、事業悪化による破産なんかになった場合が不安です。
義父様のお歳が分りませんが、今の高齢者は長生きですから、それまで何事も無くご主人様ご兄妹が借金の返済が出来る事をお祈りするばかりです。
お父様の保険金が幾らあるかは知りませんが、義妹さんご夫婦も多額な借金を抱える訳ですから、相続時の分配で揉めそうですね。
まあ結局は早々と子供が父親の借金を背負うと言う事のようですね。
ご主人や義妹様にとっては大切な父親なので、その事も良く分かって親を助ける意味からなさるのなら良いですけどね。
もし何も分からずの事なら、ご兄妹と借金を背負う義弟さんで良く話し合われた方が良いかも知れませんね。
でも貴方は極力居合わせない方が賢明かも知れません。
せっかく上手く行っている嫁舅関係に悪影響を及ぼしそうですから。
でもご自分の家庭の為には、身に振る火の粉は極力払っておかないとね。
相続や贈与は簡単そうでとても難しい事なので、専門家の力を借りる事をお薦めします。
ご健闘お祈りします。
No.2
- 回答日時:
簡単に生前贈与と言っても、毎年110万円を贈与して行く形なら生前贈与で相続税は掛からないと思いますが、
一気に義妹さんへ土地を与えるとなると、110万円を超える部分は贈与税の対称になってしまうのではないかと思いますが。
専門家に相談などして、良く検討してから行動しないと大変な事になりそうですね。
700万円もの借金、しかも預金ゼロ。
しかも借金はご主人が連帯保証人。
しかも建物のローンまで残っていて。
その上に上乗せして、また娘夫婦に住宅ローンを背負わせるのですか・・・。
とにかくしっかりとした専門知識のある所で良く相談しながら事を進められる方が良いと思います。
アドバイス頂きどうもありがとうございました。
そして、お見事に私の心情を代弁して頂き…これぞ婚家の事情の難しさですね。婚家の性質上、建設的に物事を捉えるタイプではなく、何事にも行き当たりばったりなので、今回もとても心配です。かといって、私も口を挟める立場ではなく…って愚痴ですね、すみません。もう少し、夫としっかり相談しようと思います。どうもありがとうございました。
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