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主人の実家はかなり田舎の方で、宅地をはじめ農地や山などの広い土地があります。
現在は主人の両親は健在で、住宅をリフォームしたり、畑を作ったりして、充実した生活を送っているのですが、
将来的にこれらの不動産をどうしようかと悩んでいます。
土地の名義人は主人の父ではなく、義父の父母やそのまた父母、
いわゆる主人の祖父母や曽祖父母のままであり、
使用者が主人の父となっているだけです。
しかも主人の父の両親というのは、父方母方双方が養子という形で家系を継いでいるので、
主人の父と、この家の曽祖父は全く血の繋がりはありません。
しかし、家系図から行くと、主人が長男なので(主人の兄弟は姉1人)、
いずれすべては主人が継ぐ事になりますが、
なにしろこれらの不動産は厄介ものに過ぎません。
田舎の土地や山など売れるわけもないですし、
売ろうにも名義変更がされてないので、勝手に売るわけにもいきません。
義父の兄弟やその子供もたくさんいますし、
義父の両親の養子元の親族などもたくさんいますが、
みんな引き継ぐのを嫌がっているようです。
義父は、宅地や土地を広げていく事を道楽としていますので、
息子に対して「これだけの物を残してあげるんだ!」といわんばかりの考えですが、
主人にとっては有り難迷惑です。

現在、主人と私と子供1人、三人で社宅に住んでいます。
将来、家を建てる予定も全くありませんし、
土地を欲しいとも思っていません。
厄介な土地が負の財産になるのではないかと心配しています。
このような状況では、まず名義変更しない事には、
どうにもならないと思いますが、
亡くなった人からの名義変更はどうすればいいのでしょうか?
また、主人がすべての財産を放棄するのは、どのような条件が必要なのでしょうか?
主人の両親はまだまだ元気ですが、主人にとっては悩みの種なので、
早いうちに知識を得ておきたいと思い、投稿しました。
何か良い方法があれば、教えてください。

A 回答 (6件)

司法書士です。


相続放棄は被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄をしなければなりません。しかし、土地が負の財産になることはほとんど無く、相続税も6000万以上の財産がなければ大丈夫です。
土地の名義を変えるのは、司法書士が相続登記をします。
遺産分割協議書に相続人の印鑑と印鑑証明をつけます。遺産分割協議書は司法書士が作ってくれます。
戸籍などは自分で取り寄せた方が安くすみます。
戸籍を調べて、相続人を確定して相続人の印鑑をもらいますが、戸籍は司法書士が調べてくれます。行政書士は登記ができないので相談しても無意味です。
ひょっとすると、他の相続人が遺産分割のお金や財産を要求してくる可能性がありますが、時効取得が10~20年で成立するはずなので、時効を主張されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

司法書士さんて、具体的にどんな仕事をしているのかピンとこなかったのですが、こういう問題を解決してくれる専門家だったんですね~。
「土地が負の財産になることは無い」と聞いてちょっと安心しました。無駄に広い家や土地を、例えば国に寄付するにしても、
取り壊しや土地整備に莫大な費用がかかるのではないかと心配していました。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2009/01/06 10:24

放棄のことはno5さんの回答どおりですから、その時対処すれば間に合います。



まだ、ご両親が元気ということですから、面倒かもしれませんがどういう形でそれらの土地を相続するのかを話合ったほうがいいと思います。

農地は簡単に売買できませんから、農業やるつもりない人が相続しても持て余してしまいますし、逆に農業やりたいといってくれる方が相続人の中にいるかもしれません。

繰り返しになりますが、放棄するなら今すぐなにかをする必要はありませんが、遺産の土地を活かすのであれば今から話し合っておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね~。
少なくとも主人の家族の間だけでも話し合いが必要ですよね。
以前、この件に関して、主人と義母と私と三人で少し話した事があるんですが、主人の家族はみんな何事に関しても騒ぎ立てるだけで、解決の方向へ話しが進まないのが特徴なんです。具体的に、まずはこうやって、次にこうやって、と段取りを踏むのが苦手なのか、方向が定まらないし、おまけに義父には誰も強く言えないみたいなのです。まずは、土地の登記簿などの内容確認が必要だとは思いますが、私がでしゃばるのもどうかと思ったり。
主人と私は農業は出来ませんし、何はともあれまずは話し合いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/06 12:33

#3


×行政書士
○司法書士 でした。

ついでに、相続放棄は全部放棄するなら家裁に届出ですみますが
金銭など一部を相続することが伴う場合、やはり分割協議書を
作成することになります。

物故者の相続手続きが済んでいない場合、実際には法定相続人
の特定のため、除籍謄本をとったり被相続人の出生地に遡る
など大変面倒です。
しかしそういう手続きに詳しいのが司法書士。とにかく言うとおり
書類を集める作業をこつこつやるしかないです。

相続登記は、手間がかかるだけでそれ自体書類があつまれば
簡単に済むものです。
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この回答へのお礼

専門家は司法書士さんなんですね。ありがとうございます!
おそらく物故者の相続手続きは済んでいません、、、。
除籍謄本をとったり被相続人の出生地に遡ったり、
やはり大変なんですね。。。
司法書士さんのあてを探してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/06 10:12

>亡くなった人からの名義変更はどうすればいいのでしょうか?


まず、法定相続人の合議による遺産分割協議書を作ります。
別に決った書式はないのですが、名義を書き換える証拠書類ですから
誰の財産がどういう形で誰に相続されるかを明記し、各自の実印を押して
あって印鑑証明と権利証を持って行政書士さんに相続登記をしてもらうだけ
の話です。

>また、主人がすべての財産を放棄するのは、どのような条件が必要なのでしょうか?
まだ、ご両親が健在であるなら、相続自体将来の話ですから、その時点まではどうしようも
ないです。義父さまがなくなった時点で、全財産を義母さまに相続していただき
(これも、遺産分割協議書に法定相続人が合意した旨を記し、記名捺印(実印)でOK。)
義母様が亡くなられた時点で、ご自身が単独で相続放棄されたらいいだけの話です。

相続の放棄も、遺産分割協議書のなかで、「私は、土地の相続をしない」といえばいいだけ。

ただし、相続の揉め事はもらうものだけでなく、いらないものについてもあるわけで
それを防ぐには、共有のまま相続してみんなで共同して自治体へ寄付とか相続税(出ないと
思いますが)物納とか考えたらいいんじゃないですか?
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この回答へのお礼

遺産分割協議書って、何だか面倒くさそうですね。
義父が亡くなったと時に、親戚内でいろいろと面倒がおきる可能性が無きにしも非ず、、、。
でも、義母がすべてを相続できれば、記名と印鑑だけでオッケーなんですね。スムーズにいく事を願います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/06 10:04

ご主人や貴女に相続の意思がないのであれば,話しは簡単なことです。

遺産相続の時に家庭裁判所に相続放棄を手続されればいいことですよ。かりに相続をするとなれば沢山の遺産相続人が該当されるようですから,その土地建物も二束三文の価値しかないと思われますから,私としては労あって益なしと思いますから前述の方法をとると思います。今や不動産神話は遠い昔話ですからね。それよりもこれからは「心」の時代となってくるようです。家族・親戚・友人・知人・近所の方等を大切にされて物の財よりも心の財を積まれていくべきだと思います。
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この回答へのお礼

相続放棄の手続きは、家庭裁判所の担当なんですね。
初めて知りました。
主人も私も仕事柄、定住できない人生なので、
土地や家という財産に対しては執着がないのです。
おっしゃるように「心の財」を大事にしていきたいものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/06 09:55

>何か良い方法があれば、教えてください。



お義父がまだお達者なのなら名義だけはキチンとして置いて貰いましょう

私の父も苦労しました...どうも田舎の土地ってみんなそんな物のようです...(笑)。

父が苦労して名義を一本化してくれていたので私は楽でしたね
(売れない土地に変わりはありませんが...)

・誰か親族で引き取るならその人の費用で名義を書き換える
・誰も引き取らないならお義父の名義で一本化する

そんな事でしょう

別に書き換えなくても使うつもりなら土地は使えますが子孫が困ります

>亡くなった人からの名義変更はどうすればいいのでしょうか?

法定相続人全員に相続放棄のハンコを貰うだけです

司法書士にでも依頼すれば引き受けてくれるでしょう
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この回答へのお礼

あなたのお父様は偉いですね。

義父はまだまだバリバリ元気なので、名義をきちんとしてもらうようにお願いしてみます。ほんとに後々子孫が困ってしまうんですよね~。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/06 09:50

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