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司法書士から戸籍の保存期間というものがあることを聞きました。
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除籍簿の保存期間…除籍になった年度の翌年から80年
    改製原戸籍の保存期間…改製された年度の翌年から50年
               (コンピュータ化による改製原戸籍は100年)
    保存期間が経過すると廃棄処分されるため請求に応えられない
    場合があります。
http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/koseki/sy …
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しかし、私は戸籍は一族の財産だと思います。勝手に役所が破棄する権利があるのでしょうか。

米国などでは、祖先のルーツを探す話をよく聞きます。
質問1.破棄する根拠は法律でしょうか。それとも政府通達でしょうか。

質問2.破棄というのは、実際に破棄することでしょうか。それともどこか適当に保管し、窓口で破棄扱いするのでしょうか。

個人的見解でもかまいません。教えてください。

A 回答 (4件)

行政が行政目的のために作成し、死後も相続等の関係で必要とすることがあるから、80年間は保存するというだけのことです。

(戸籍法施行規則で規定)

もちろんルーツが知りたければ350円(当市の一通の金額です。)出して祖父なり曾祖父の除籍を申請して、家系図を作ればいいだけのことで、由緒ある(と思っている)家系なら作っておられます。

なおアメリカには戸籍制度はなく、類する書類については出生証明書が使われます。
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 古来,大和朝廷の頃から,戸籍は国家が国民に税金を賦課したり,兵役に就かせるために作成したものであり,国家の財産であって,一族の財産ではありません。

確か,戸籍法施行規則で保存年限が定められていたように思います。
 戸籍は本来,国の事務で,それを市区町村役場が取り扱っていることから,2通存在し,国(法務省)と市区町村役場が保管しています。市区町村役場が火事に遭って,戸籍が焼失しても,国(実際には法務省の出先機関)が保管している戸籍を元に復元できるようになっています。
 保存年限に達したらすぐに破棄される訳ではありませんが,保存年限を超えた年度中に破棄されます。昔は焼却でしたが,現在は,溶解して再生紙になります。
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戸籍は個人が作っているものではありません。


勝手に(法律により)役所が戸籍を作っています。
あなたの主張は、個人的には賛成しますが、戸籍はあなたの所有物ではありません。
江戸時代から戸籍があったわけではありません(徳川とかはあるかも)。アメリカと比較するのはいかがなもでしょうか。
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1


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000 …

2
昔でしたら焼却処分。今でしたらシュレッダーではないでしょうか。
実際は決められたとおり破棄しているかは存じません。

個人的には、個人で関係するのは、相続の時だけです。
ですから、仕組みとして、日本での最高齢者が亡くなった時、出生まで戸籍が遡れない事態が発生するのは避けてもらいたいです。
でも、これからはデータ保存ですので、今までの紙の保存と違って場所をとりませんので、保存期間は長くなっていくようには思います。
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