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私文書偽造行使等の罪の条文の中に「事実証明に関する文書」というのがあります。この文書の中に任意団体(例えば同年会、町内会等)の「会計決算報告」は含まれるでしょうか。

A 回答 (1件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8% …

該当します
ただ、嘘の記載して、横領したのならば
横領罪にも成ります
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって失礼しました。おかげ様で解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 09:36

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