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去年、派遣会社を通して働いていました。
先日、源泉徴収を郵送で受け取り、中を確認すると、
支払い金額が書いてあり、下には(摘要)消費税内税と書いてありました。この消費税は別に払わなければならないものなのでしょうか?そしてこれは所得税対象から外せるのでしょうか?
ちなみに源泉徴収税額はありません。これはこちらも承知していましたので、自己申告で払うつもりです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どういう仕事なのか分かりませんが、それは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」って書いてあるのでしょうか。


これは、NHKの集金員や印鑑の販売員のように、お金を貰った人が、事業所得として申告することになります。この場合だと、その受取額のなかに消費税が含まれていることを示します。
今だと、収入(売上)が3千万円以下だと、消費税を納めなくてもいいとされています。納めなかったときは、その分も収入になりますから、所得税対象からはずせません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6121.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確かにjun95さんが言われる、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」って書いてあります。収入は間違いなく3千万以下なので
表記されている金額(消費税内税)が所得として申告すれば良い訳ですね。
大変助かりました。

お礼日時:2003/02/02 23:26

支払先では、あなたの人件費を「外注費」処理しているためです。


支払先では、あなたへの支払が消費税の「課税仕入」に分類されているために、そのような表記になっているのでしょう。
つまり、この記載の金額のほかに別に「消費税」相当分の支払がないという意味です。
あなた自身は、前々年度に3000万超の売上がなければ、本年の課税事業者になりませんから、心配ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。問題のからくりが分かり、感謝しています。
消費税の金額は気にせずに所得を申告すれば良いんですね。
(前々年度に3000万超の売上がないので。)
回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/02 23:30

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