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万一の時のため、遺言状を作成しようと考えていますが、わからないことが何点かあり質問させていただきました。

現在加入している生命保険の受取人を母としていますが、事故などで同時に死亡した場合、受取人を娘に変更するように遺言状に書いておけば変更は可能なのでしょうか?
現在のままですと、いったん母の財産となり、その後母の相続人である姉弟娘で等分されてしまうのではと、受取人を娘に変更すべきか迷っています。(家族構成は、娘、母、姉、弟です。父は亡くなり、夫とは離婚しています)
また、娘の父親は存命なのですが、財産を手にした娘を引き取られると勝手に使用される恐れがあるので、娘の後見人を遺言状で指定することは可能なのでしょうか?

お手数ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

> 変更は可能なのでしょうか?


遺言状は遺族に対して効力を持つのだから、契約を変更する方が良い。
契約により母に支払われたモノを、遺言状により娘が取り返すこととなります。
税金の扱いや、争いの火種をまき散らす迷惑な行為と思います。

> 娘の後見人を遺言状で指定することは可能なのでしょうか?
予め誰かを指定しておくとか、信託財産とか方法はあると思います。
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この回答へのお礼

manno1966様

ご回答ありがとうございました。
税金等のことは考えていませんでした。たしかに、迷惑をかけることになりますね。
保険金の受取人は変更する方向で、検討したいと思います。
また、遺言上作成の際は後見人についても明記いたします。

お礼日時:2009/01/15 14:54

保険の受取人の変更は、遺言状でなく、保険会社に変更を申し込みます。



娘さんの年齢が書かれてないから、後見人云々の回答は、どちらでもと申します。

と、書きましたが、遺言状は、書き直しが可能で、尤も至近の年月日に効力があります。また、単なるメモでも良いですが、第3者の証印があったり、公証人役場での作成が公式文書となります。

で、貴方が不慮の死を遂げられた場合、全財産を娘さんお一人に残したいなら、保険証の受取人名を娘さんに書き直し、遺言状にもそれらを明記します。

後見人の問題は、家裁に調停を持ち込めば、裁判所が決めてくれます。
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この回答へのお礼

atyaatya様

ご回答ありがとうございました。
現在保険金受取人を母にしているのは、元配偶者との離婚原因が相手の借金癖にあったので娘(現在小学3年生)に直接保険金が渡った場合使い込まれる恐れがあるかもと思ったためなのです。
ただ、最近母と二人で車で出掛けることが多くなったので、二人そろってなくなった場合はどうなるのだろうと不安になってしまいました。
保険金の受取人は変更する方向で検討し、いただいたご回答を参考に遺言状を作成していきたいと思います。

お礼日時:2009/01/15 14:48

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