dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

近々父が経営する有限会社を清算しようと考えています。
清算時に発生する資本金や余剰金についてどのような税率で課税され
幾ら残るのかをどなた様か教えてください。
資本金は500万、土地建物自動車等の固定資産の推定売却額は300万程度
借入・預貯金等を清算した時の流動資産は差引き500万程度、全てを差引した時の余剰資産額は800万程度です。
以上のような条件において会社清算した場合は全額出資者である父の手元には幾らのお金が残るのでしょうか?
出来れば課税計算も含めてお教えして下さい。

A 回答 (1件)

■法人の清算については、次のような流れがあります。



・・・・解散登記・・・・清算結了登記(法人の消滅)

■税金については、次のようになっています。

「解散をする事業年度の期首から解散日まで」・・・通常の所得計算と同様の計算方法で税額を計算します。

「解散から清算結了まで」・・・「清算時の残余財産-解散時の純資産等」を清算所得とし、この清算所得に27.1%の税率で法人税が課されます。

「資本金」や「解散時の剰余金」に税が課されることはありませんよ。

「具体的な税額計算」や「いくら残るか」は、ご質問の内容からはちょっと判断しかねます。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/hh093.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!