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パートの母を扶養控除に入れています。

最近渡った母の20年分の源泉徴収票を見たら、
所得控除後の金額 → 381,360円
源泉徴収税額    →     0円
でした。
所得がわずかに38万円をオーバーしています。
私の年末調整では、母の分も扶養控除になっています。

(1)端数の取り扱いはわからないのですが、たった1360円のオーバーでも、
 扶養控除にならないということでしょうか。
(2)また、私の扶養控除を取り消す手続きは必要でしょうか。
 確定申告をするのか、それとも何かしら税務署から知らせが来て、
 それにしたがって支払いをすることになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>(1)端数の取り扱いはわからないのですが、たった1360円のオーバー…



1360円を「たった」とは言わないでしょう。
380,001円でも「38万円以下」ではありません。

>確定申告をするのか…

はい。
3/16 までにどうぞ。

あるいは、1月中なら会社で再年末調整をやってくれることもあります。

>それとも何かしら税務署から知らせが来て…

税務署から指摘されてからでは、利息分としての「延滞税」はおろか、「過少申告加算税」をはじめいくつものペナルティが科せられます。
自主的に期限内に申告すれば、利息もペナルティもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
よくわかりました。
確定申告してみます。
母の源泉なんて、会社に提出を求められるまでいつも見ないので、
今回は早めに確認してよかったです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 23:00

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