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この事例問題がよくわからないので是非教えてください。
弁論主義のこと言ってるのかなーと思ったりもしたのですが…

XはYに対し手形金の支払を求める訴えを提起した。この訴訟において、Yは、Xに対しては既に原因債務を弁済したとの抗弁を主張して争った。裁判所は、Yの主張する金員の支払の事実があったことは認めたものの、これは原因債務に対してではなく別口の債務の弁済に対して支払われたものである(この事実の主張はXからはなされていないものとする)、との認定を行いYの主張を斥けた。裁判所のかかる認定の適法性について論じなさい。

A 回答 (2件)

お国の運営するサイトで判例検索したのですが、収録掲載されていないようで、ドンピシャの事例がネット上のブログ内にありましたので、それを下掲リンクさせていただきます。



当事者の主張しない間接事実の認定-横浜市泉区弥生台の弁護士
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20081230

ちなみに、参考資料としては、『民事訴訟法判例百選 第三版』P266 当事者からの主張の要否(1) として掲載されています。
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この回答へのお礼

リンクまで貼っていただきありがとうございます!
本当に助かりました。

お礼日時:2009/01/26 13:31

Xの主張しない再抗弁(=給付はあったが別口債務の弁済だった)を


判決の基礎としたから弁論主義違反。

・・・にも見える。

だけど、Yが抗弁として弁済を主張するには、
「給付した事実」と、「給付がその債務の弁済としてなされたこと」
の2つを主張立証しなければならない。
だけど、本件ではYは後者の立証に失敗しただけだから、弁論主義違反にはならない。

ということです、たぶん。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/26 13:32

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