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現在二年ほどのアルバイトを続けていましたがこの度退職を決意しました。そして契約書をみたところちょうど雇用契約終了が21年3月31日までとなっておりました。
この場合は離職票的に 「雇用期間満了(自己都合)」となるのでしょうか? そしてこの場合は自己都合による退社でも失業保険の
給付金制限(三ヶ月)がつかないとネットでみましたが本当でしょうか?

詳しい方どうぞお願いいたします。

A 回答 (1件)

契約終了期間まで勤め上げ、かつ更新しない旨を自分から言わなければ


(あるいは退職届などを自分から出さなければ)、
あなたの事例は通常は「契約期間の満了」として扱われ、
給付金制限はつかなくなります。

契約期間満了と給付金制限のあり方については、実は明確な基準が
ないというのが実情です。しかし、ハローワークでは実務上は
●一年契約の場合、契約を3回まで更新していれば
 「契約期間の満了」として扱う
●4回目以降は「自己都合」または「事業主都合(会社都合)」
 として取り扱う
とされているそうです。

退職を決意したものの、まだ意思を職場に伝えてないなら
「契約終了期間まで働き、契約は更新“できない”」という伝え方を
することです。退職届として文書にして出してしまうと、
勝手な事業主であれば自己都合として証拠をとってしまい、
離職票においてもそう扱われる恐れがあります。

この回答への補足

http://situgyo-start.com/situgiyohokenkyufu/koyo …

実は上記のサイトの説明をみて給付制限がつかないとおもっていました。

補足日時:2009/01/25 23:53
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
退職届を出すか出さないかまでもが関連してくるとは
全然おもいもよらなかったです。こんなにも複雑なものだったなんて・・・。

会社にはいろいろお世話になり問題を起こしたくないというおもいもありますので、通常の退職方法、退職届を提出使用と思います。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/01/25 23:49

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