取引先が来月にも倒産しそうです。
現在、その会社に売掛金が3000万円あり、回収は現時点どうにもできない状況です。
ただし、その会社に販売した商品はほとんど、まだうちの会社の倉庫にあり、出荷を止めている状況です。
こちらとしては、その取引先に返品処理してもらい、売掛金を無くしたいと考えていますが、しかし、その取引先は他にも借金があり、その返品をすることで別の借金の担保が無くなると考え、返品をしてくれない状況です。
おそらくこのまま倒産すれば、その在庫分は債権として平等に債権者に分けられてしまうのではと考えますが、どうでしょうか?
また、どのように交渉すれば、その返品を受けさせることができるでしょうか?
こちらとしては、取り込み詐欺にあったようなものなので、倒産する前に何か手を打っておきたいと思いまして。
どうかお知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
同時履行の抗弁を利用して引き渡しを拒みつつ、
倒産したら先取り特権を行使すればよいと思いますが。
債権があるのでしたら、商人間の留置権もあります(商法512)
「商人間にきてその双方のために商行為となる行為によって生じた
債権が弁済期にあるときは、
債権者はその弁済を受けるまで、
その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した
債務者の所有する物、有価証券を留置することができる。
この、要件に該当すれば、引き渡す必要ありません
(民法上の留置権より有利です)
3000万もあるならば、弁護士をつけた方がよいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
破産になったら、留置権などの民法上の権利は無意味になります。
今から債権回収を図っても、大抵は、破産後に否認権というのを行使されて無意味になるどころか、利息を取られてしまします。
また、相殺などをしても無意味になっています。
お気の毒ですが、抜け駆け的な債権回収はできません。
破産後に破産債権者として、届け出るのを忘れないようにしてください。
No.3
- 回答日時:
この場合の留置権は民事留置権ではなく商事留置権ですから、先取特権があり、別除権として行使できると考えられます。
仮に出荷後であっても相手が受領前なら取戻す権限もあるのですから(63条)、常識的に考えて、代金の支払いを受けていない品物の引渡しをする義務などないのが当たり前でしょう。破産法はそんな非常識な法律ではないと思います。
破産法
第六十六条(留置権の取扱い) 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法 又は会社法 の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
第六十三条(運送中の物品の売主等の取戻権) 売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
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