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都市計画法の都市計画施設として道路を作る場合でも道路法の規定が適用されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

都市計画事業でない道路整備、すなわち、一般公共事業として行われる道路整備について、道路法に整備手続きについて規定があるわけではありません。



道路法は道路の維持管理を主な目的としたものであり、都市計画法など道路をどのように作るかという法律とはそもそも適用される場面が違います。一般法・特別法というような関係とは呼べないと思いますが。

この回答への補足

回答有難うございます。
仰るとうりみたいですね。

例えば、市町村道を作る場合には、路線の認定、区域の決定、工事、供用の開始となるのですが、都市計画で都市施設としては或いは土地区画整理事業として道路が作られる場合には工事終了後に道路法による認定がされ、供用の開始となるみたいですね。
これで、都市計画法等と道路法のすみ分けが出来ているみたいですね。

補足日時:2009/02/06 00:32
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
既に20点満点の回答を頂いているのですが、「回答への補足」をさせていただいました。
思い違いがありましたらご指摘いただければ有難いです。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/02/06 00:43

将来的に公道として用いるのであれば、適用されます。

具体的にはどの規定を問題にされているのでしょうか。

この回答への補足

回答有難うございます。
道路法による路線の認定やこれに伴う各種制限と、都市計画として行わ
れる場合の都市計画の決定手続きとこれに伴う都市計画制限の関係とい
いましょうか・・・。

例えば、土地区画整理事業(公的施行でない場合)には都市計画として
行われる場合と、そうでない場合とがあるわけですが、土地区画整理法
では、都市計画として行わない場合の規定がベースにあり、都市計画と
して行われる場合には条文の読替等が規定されていると記憶しておりま
す。
道路法についてもこのような読替規定があるのでしょうか?
それとも一般法としての道路法に対する、特別法としての都市計画法
(都市施設)ということから都市計画法(都市施設)の規定が優先適用
され、規定のない部分のみ道路法によって補う形になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/02/03 23:59
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
「回答への補足」をさせていただきました。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/02/04 00:02

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