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遺産相続にあたり、被相続人が生前に貸与していたお金について質問です。

相続にあたり、被相続人の生前の日記等から金銭の貸与についてのメモ書き(金額・貸与した人名・返済計画について)がありました。

被相続人から借用したAさんにこれについて聞いたところ、半分は通帳へ振り込み、残り半分は手渡しをして領収証は受けとっていないとのことでした。

Aさんの証言では被相続人がAさんに対し、「後は手渡しでいいから」「その分(残額)については私(被相続人)の看護等々で相殺しよう」と言われたそうです。正に死人に口なしと言った状況で、受領証もなく、通帳への記帳も確認できません。

私から見たAさんは場、人物等の環境により不明瞭な言い分をしています。
今まで3回、Aさんとお話し合いをしましたが矛盾点や言い分が二転三転していることから、疑わしく思っています。話し合いは全てボイスレコーダーで録音している為、何度でも聞きなおす事は可能で私も冷静になり聞きなおして見ましたが目に余る言い分の変化に驚きを隠せません。



 # 被相続人の通帳から貸与した額の半分が記帳されている
 # 返済額の残額(手渡した分)についての受領証がない
 # 既に死去した被相続人とAさんの間で口頭でのみ返済計画を変更されていた

このどちらにとっても確たる証拠がない場合は法律を通した上で残額(通帳に記帳されていない部分・受領証がない部分)について返済していただけないのでしょうか?お詳しい方、ご教授下さい。

A 回答 (1件)

法律の前に証拠です。


たぶん未返済なんだろうという感じはしますが、あなたもその証拠は
持っていないわけです。

どれくらいの金額かわかりませんが、看護してもらっていた事実がある
とすれば、遺贈というつもりで決着させることはできませんか?

この回答への補足

ご返信ありがとうございます。
前述の通り、互いに確たる証拠というものはありません。

Aさんは被相続人の看護として日給15000円で雇われておりました。
そのAさん自身、親類なので契約書などなく口頭約束で有償看護していました。

相続人が私の兄弟だけならば遺贈等で処理をしようと思っておりましたが、代襲相続などが絡んでおり、しっかりとした遺産調査をしなくてはならない状態です。

その中の1つが今回の件で、アルツハイマーと診断を受けていた被相続人から、相続人や身内の相談なく借用していた点等、不明瞭な内容がある以上は判も押せないと言った状況が今現状になります。

Aさん自体は親類ですが、法廷相続人とはなっていない為、10名を超える相続人がAさんへの遺贈を快諾して頂けないので困っておりました。

補足日時:2009/02/04 14:01
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