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当社は一昨年末経理担当者に長年にわたり業務上横領されていたことがわかった。そこで一定期間の損害についてだけ調査を行い、調停を行った。その結果、損害額の約3分の一の3000万円を当人の配偶者などから、同義的責任によって支払いを受けた。その際本件について刑事告訴はしないとの条項も盛り込まれた。しかしながら本人が責任ある地位にいたのは約10年。そこで調停提出分以外のものでやはり刑事告訴を考慮中である。警察に相談するも、及び腰である。そもそも民事か刑事かとの2者択一を弁護士や刑事に迫られた挙句の選択であったのですが、本当にこうする以外に解決はなかったのでしょうか?また今からできることは全くないのでしょうか?

A 回答 (1件)

二者選択ではなく、刑事・民事の両方も可能です。

詳細はヌキでの判断ですが、刑事は業務上横領(刑253)で懲役10年以下で刑事罰、民事で不法行為の損害賠償(民709)と不当利得の返還請求(民703)が可能と思われます。民事の勝訴確定で(消滅時効が10年になります)、被告人が支払わないと財産に差押になるのが順序です。 また不法行為の損害賠償請求の期間の制限(民724)があり、損害と加害者を知った時から3年なので、注意しましょう。 要するに刑事と民事は全く別物です。別の弁護士に相談を勧めます。 法テラスもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。別の弁護士さんに一度相談してみます。

お礼日時:2009/02/07 17:30

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