No.1ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者(特別)控除があれば、それがなくなった分ご主人の課税所得が増え、増税となります。
配偶者(特別)控除がなければ、変わりません。
後は、給与に配偶者手当があれば、それがなくなって所得が減り、結果税金が下がる可能性もあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/06 18:51
早々にありがとうございます。
今、源泉徴収表を見て確認していますが、
「配偶者特別控除」の欄を見ればよいのですよね?
ここは0円になっています。
後、給与明細には配偶者手当はありませんので
これもなしということで、
荘であれば主人の税金はほぼ変わらないと捉えてもよいのでしょうか。
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