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1年前から任意整理中です。
月に3万支払いをしています。

ですが、40代という年齢もあり仕事がなかなかみつからず、やっと日払い派遣がきまったら解雇。今は、夜の飲み屋の仕事を週2でして月5万の収入。
家賃は数十万円滞納、携帯は停止です。

もう日々の生活が、食べるだけでせいいっぱいです。
親は生活保護で、心配をかけるわけにもいかないですし、一緒に住むこともできません。

支払う自信がないのですが、150万円で自己破産は可能なんでしょうか?

A 回答 (4件)

破産は、「返済不能」の人が対象であり、「返済不能」であれば、任意整理中であっても破産が可能です。

生活保護受給者で借金60万円くらいで破産申立した例があります。
収入が少ないので、当面、生活保護を受けることをお勧めします。
滞納家賃も破産の対象にできますが、そうすると、住居を退去することになるので、一般には、滞納家賃を破産の対象にせず、家主と分割返済の話をすることが多いと思います。滞納携帯料金も破産の対象にできますが、その場合、今後その携帯電話会社を利用できなくなります。他の携帯電話会社と新規契約すればよいでしょう。
破産申し立て費用は、法テラスを利用すれば、12~14万円程度の費用で可能ですが、原則として法テラスに返還しなければなりません(返還免除の制度はありますが、最初から「返還できません」では、法テラスの審査を通らない)。また、法テラスの手続は、若干の書類を準備して法テラスに申込をし、審査に10日~14日程度の日数がかかり、弁護士への依頼はその後になります。
法テラスを利用しなくても、15~20万円程度の弁護士費用で分割支払いに応じる弁護士はいますが、中には40万円くらいの弁護士費用を取る弁護士もいます。法テラスを利用しない場合には、すぐに弁護士への依頼が可能です。弁護士に依頼した時点であなたへの債権者からの請求は止みます。
司法書士も破産申立を引き受け、債権者に債務者の代理人として通知を出しますが、「破産申立の代理人」になることができない点に注意してください。司法書士の費用は弁護士よりも若干安いことが多いと思います。
弁護士に依頼せずに自分で破産申立することも可能ですが、裁判所によっては、弁護士に依頼しなければ破産申し立てを受け付けない裁判所もあるようです。
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#3です。



親御さんと同居だけして、質問者様だけ世帯分離という方法も
あります。(同居はしても質問者様は保護は受けないという
やり方)福祉事務所がそういう指導をする可能性が高いかもしれ
ません。
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債務は遊んだお金とかではありませんよね?


でしたら、役所内の福祉事務所に相談に行かれても問題ないです。
生活保護の申請と自己破産の話をケースワーカーと相談することは
可能です。但し、今までと違って困っている人は沢山います。
病人や障害を持ってる人でも申請しても却下されることもあり
ますから、親御さんと一緒に生活保護ということでいいと思い
ます。勿論、これは福祉事務所の裁量となりますが。

>親は生活保護なので、一緒には住めないのです。
(別々に住むことが、生活保護の条件なのです)<

親御さんが生活保護を受けることになった時は質問者様は世帯分離
をせざるおえなかったということだけでしょう。
今回は状況が違いますから、親御さんとの同一世帯での生活保護
を受けて、自立に向けてやり直すということでもいいと思いますよ。
どちらにしても親御さんの面倒も看なければいけないはずですよね。
お互いに生存している限り、扶養義務が生じます。
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 自己破産はできます。


 弁護士に依頼すると総額15万円ほどの費用で、自己破産(免責)がで
きます。自己破産をして免責を受けることができれば、借金はなくなり
ます。数年の間、ローンが組めないとか、会社の取締役になれないなど
少々の制約を受けますが、普通に生きていく上では支障がないので、自
己破産も検討してみてはいかがでしょう。

 こういった場合、私は司法支援センター法テラスに相談されることを
おすすめしています。法テラスは国が設立した公的な機関です。
 下のアドレスからHPに入ってみてください。

 自己破産をして身辺を整理したら、親元に戻って、人生をやり直して
ください。40代……、まだ、人生はこれからです。
 ご健闘を祈ります!

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

150万でも自己破産可能なんですね。

親は生活保護なので、一緒には住めないのです。
(別々に住むことが、生活保護の条件なのです)

お礼日時:2009/02/07 01:51

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