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民間のショッピングセンター設立の為事務所を移転する事になりました。立ち退き料という形でお金を頂くのですが新しい事務所の内装工事、電気設備工事、旧事務所の引越し料等が発生しますが
(1)立ち退き料は特別利益に計上するべきでしょうか?
 営業外収益の雑収入として処理できませんか?
(2)又、先方はどういった科目で処理しているのでしょ うか?消費税は課税となりますか?
(3)引越しにかかる費用は販売管理費ではなく、特別損失で計上することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

(1)立ち退き料は特別利益に計上するべきでしょうか?


 営業外収益の雑収入として処理できませんか?
(3)引越しにかかる費用は販売管理費ではなく、特別損失で計上することは可能でしょうか?

→立ち退きに係る収益・費用は、経常的に発生するものではありませんから、特別損益として処理するのが正しいのでしょうね。
ただ、それらの収益・費用を営業外損益として処理したとしても、”税法上”は特に問題になるわけではありません。

(2)又、先方はどういった科目で処理しているのでしょ うか?消費税は課税となりますか?

→先方の科目処理については、あまり問題とする必要はないかと思います。

受け取った立退き料の消費税区分は、以下の様になっています。

移転による所有権等の対価保証金部分・・・課税売上となります。
移転による所得補償部分・・・消費税の課税対象外です。
移転による移転費用の補填部分・・・消費税の課税対象外です。

消費税については、下記URLの「5-2-10 対価補償金等」をご参考になさってください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答有難う御座いました。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/02/22 11:52

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