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当方、個人事業の白色申告です。

タイトルについては、「税込経理方式の場合、納付消費税は租税公課(必要経費)になる」ことは理解していますが、その扱いがよく分かりません。
当方の申告書の作成手順は

1、まず収支内訳書を作ります(この段階で納付税額は分かりません)。
2、所得税確定申告書を作ります。
3、消費税の確定申告書を作ります。
※すべて国税庁HPで作成

さあ、消費税の納付額が分かったので収支内訳書の租税公課に計上・・・ておかしくなりませんか。

いや、明らかに私の誤解だと思うのですが、「内訳書の書き方」を見ても(これによれば、内訳書の租税公課に入れる、と言う事ですよね)、また「個人事業の○○○」とかの本を見ても、自分の理解のどこが間違っているのか、さっぱり分からないのです。

慣れている方には何てことない話なのかも知れませんが、期限も迫っておりますので、具体的にお示し頂ければ助かります。

A 回答 (3件)

19年分の消費税は20年に支払うので20年分の租税公課として必要経費に算入するのが原則ですが、19年分の租税公課としても差し支えないです。


この場合には、収支内訳書を作成したら納付すべき消費税額を確定させて、確定税額を租税公課に追加した後に所得税の確定申告書を作成すればよいでしょう。
ただし、翌年以降も継続してこの方法で経理することが重要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

『収支内訳書の書き方』の「本年分の未払金に計上して~」というのが、ご説明頂いた部分かと思います。
私も「そうかな」とは思ったのですが、それだと「収支内訳書-租税公課」と「税込課税取引金額計算書-租税公課」の金額が当然違ってくるので、それで良いのかどうか分からなかったのです。
ぐるぐる回ってしまうような感じがしまして・・・。
実際、どちらの方法で処理する事が多いのでしょうか。

誤解しているような所がありましたら、またご指摘下さい。

お礼日時:2008/03/04 15:56

国税庁HPにて申告書を作ったことが無いので一般論として回答を書きますが、


税込経理者が消費税を未払計上して確定申告する時は、順序として

(1)消費税の確定申告書を作ります。
  ここで納付税額(還付もありか?)が確定し、この金額をもって 租税公課/未払金(未払消費税等)がたちます。(2)租税公課の額を含め収支内訳書を確定させます。税込課税取引金額計算書は消費税を計算する前の各残高を集計しただけのものではないのでしょうか。
(2)収支内訳書を完成させます。
(3)所得税確定申告書を作ります。

となるはずですが・・・。
なお#2様も言ってますが、未払経理する場合は毎年継続して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

原則通りの計上と未払計上のいずれかに方法を決めて、それを継続すれば良いのですね。

全ての事業者が消費税の納税義務者ではないせいか、HPでも本でも申告書作成の説明が消費税だけ
別立て(に見える)ことが多いので、こういった関係が理解しにくかったのです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/04 20:08

>さあ、消費税の納付額が分かったので収支内訳書の租税公課に計上・・・ておかしくなりませんか…



確かにおかしいですね。

租税公課になるのは、支払った年です。
今年これから払う消費税は、来年になってから作る、今年分の収支内訳書に租税公課として載せるのです。

一昨年も課税事業者で、昨年の今頃に消費税を納めたのなら、その分を今書いている収支内訳書に書くんですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

そういうことでしたか。
そうであれば「前年(あるいは前期)の消費税納付額」とかの説明書きがあれば誤解しないのですが。
いままで数冊、個人事業向けの経理本を読みましたが、あまりに当たり前の事なのか、そこまで親切な表記をした本にはお目に掛かれませんでした(今持っている本もそう)。

何はともあれ、あらためてご回答に御礼申し上げます。

お礼日時:2008/03/04 14:44

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