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お世話になった学校へ会社の商品(小型の機械です)を寄付しました。
金額は原価で120万円通常売価で160万円です。この場合会社の経理処理はどうなりますか?消費税・法人税も含めて取扱をおしえてください。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

寄付の場合には、金銭か物品かを問わず、「寄付金」勘定を用います。

また、計上額は、原価とする必要があります。寄付で儲けを出すのは妥当ではありません。したがって、仕訳は次のとおりです。
寄付金/商品 120万円
(「商品」は、御社において、仮にその商品を販売したときに売上原価となる勘定科目に差し替えてください。)

消費税は、課税されません。

法人税法上は、一定の額まで寄付金控除(損金算入)出来ます。また、学校法人への寄付であれば、特定公益増進法人への寄付金として優遇される可能性があります(法人税法37条4項)。詳細については、国税庁ホームページなどをご参照ください。なお、寄付を終えていらっしゃるようなので、受配者指定寄付金制度を用いることは出来ないものと思われます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm
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寄付金160万/仕入160万(他勘定振替もあり)



消費税は会社の商品と言うことで買った時点で仮払消費税として計上し、寄付した時は消費税は一切発生しません。
ただで上げてもマイナスはしません。

法人税では寄付金の計算をする必要がありますが、それは決算時に税理士さんにお願いしましょう。
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