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 はじめまして。消費税処理についてお聞きしたいのですが、前期簡易課税制度で申告し、当期申告分から一般課税になりました。消費税会計処理として、前期は税込処理、当期は税抜処理として処理してます。その場合の在庫洗替処理ですが下記の通りでいいのでしょうか?よろしくお願いします。

期首商品棚卸高 1,050,000円(税込)
期末商品棚卸高 2,100,000円(税込) の場合

(1)
期首商品棚卸高 1,000,000   商品  1,050,000 
仮払消費税    50,000

商品 2,000,000  期末商品棚卸高 2,000,000



  

A 回答 (1件)

こんばんは。



前期が簡易課税であっても原則課税であっても、前期末棚卸資産
(当期首棚卸資産)に係る消費税については、前期以前分の
消費税の仕入税額控除の計算で清算されています。
従いまして、当期首棚卸資産に含まれている消費税について
仮払消費税を計上することはできません。
原則課税の場合、通常は

(1) 当期の課税仕入(税抜)の合計
(2) (1)に係る仮払消費税の合計

  仕入税額控除の基礎となる金額=((1)+(2))×4/105

と計算されますように、当期の仮払消費税は当期の課税仕入に
係るものが計上されますから、(2)に期首棚卸資産の消費税が
含まれることはありません。

しかし、例えば消費税抜きの正確な売上利益率や営業利益率を
算定したいということもお有りでしょうから、期首棚卸資産に
含まれる消費税額を他の費用科目(例えば雑損失や特別損失)
に振り替えることは可能でしょう。この場合には、

 期首商品棚卸 1,000,000 / 商     品 1,050,000
 雑  損  失   50,000 /

のように仕訳されることになります。


当期末棚卸資産につきましては、当期仕入高(仕入勘定)の
計上の段階で税抜処理されていますので、仰るように税抜での
振替仕訳となります。
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