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昭和63年8月に住宅を購入するため、仕方なく当時の住宅金融公庫から若干借り入れました。しかし、本来借り入れたくなかったので、1ヶ月後に完済しました。今月に入り、某銀行より、抵当権の抹消について話があるとの連絡がありました。私としては、完済時点で抵当権は、抹消されたものと思っており青天の霹靂でした。完済時点で、抵当権抹消の話しもありませんでした。完済の領収書はあります。20余年前のことを何を今更という気持ちです。この間銀行として、何をしていたのかと強く言いましたが、ただ申し訳ないの一点張りです。この様な場合はどうなるのでしょうか

A 回答 (3件)

こんにちは。

司法書士をやっております。

まず第一に、所有権とか抵当権の登記のような権利に関する登記は基本的にどんなものでも
本人がやらないと登記してくれません。

金融機関からお金を借りて抵当権をつけた場合、登記をするのが一般的ですが、
抵当権設定の登記をしないと困るのは金融機関ですから金融機関サイドで
間違いなく登記申請手続きをするのですが、その抹消登記になりますと
金融機関としてはかなりどうでもいい業務になりますので、お客さんへ
抹消登記の必要書類を渡して御仕舞いになることがほとんどなんですね。
お客さんは誰か司法書士を紹介してもらうか、自分で司法書士を探すか、あるいは
自分で抹消登記手続きをするかしないと、登記簿の抵当権の記載はいつまでたっても
残ったままなのです。

k--kさんの場合、金融機関が20年以上前の完済時に抵当権抹消の書類をk--kに
お渡しするのを忘れていたのでしょう。ですので金融機関サイドから誤ってきたということだと思います。
本当にこの間金融機関は何をやっていたのか不思議なんですが、この仕事をしていますと
その程度のことは珍しくありません。けっこう金融機関もいい加減なところがあるんですよ。

金融機関の責任追及はさておき、実はk--kさんにとってよかったこともあるんですよ。
今では登記所も親切になってますからk--kさんが抹消登記必要書類をそろえて登記所に相談に行きますと
無料の登記相談所があるんですね。そこで相談員の指示に従って書類を作れば
数千円で登記を抹消する手続きができちゃいます。これを我々司法書士に頼みますと
事情にもよりますが2万弱はとられるんじゃないでしょうかねぇ。
20年前でしたらほぼそのような選択肢はありえませんでしたから、間違いなく2万円コースでしたでしょうね。
ですから、ここは前向きに考えてご自身で抹消登記手続きをしていただき、
浮いたお金で何かおいしいものでも食べていただいてめでたしめでたしとするのが
一番よいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧な、アドバイス有り難うございました。私は、公庫からの借り入れが100万円以下であり、抵当権は考えもしませんでした。幸いに、銀行(取引口座のない銀行)の残高はゼロ円になっており、当面何ら支障はありませんが、抵当権が設定されているとは、青天の霹靂でした。

お礼日時:2009/02/11 08:16

通常担保間SH荘はローンの契約書に書かれているでしょう



「費用その他は借り入れた人が負担する」...と、

>この間銀行として、何をしていたのかと強く言いましたが

筋が違います、貴方自身がほったらかしにしていただけです

>ただ申し訳ないの一点張りです。

口でそう言っているだけ、本音は「貴方がするべき事だったのですよ」と思っているでしょう

>この様な場合はどうなるのでしょうか

どうもなりません

そのままならその不動産を売ることも出来ません

いずれは抵当権の抹消を「貴方の手」でしなければなりません
金融機関はそれに協力して必要書類を出してくれるだけでしょう

契約書に書かれていますし、「世間の常識」です
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おかしな話ですね。


完済さえしてしまえば抵当権の抹消は個人の問題であって
銀行は関係ないですよね。
だからこそ現在まで放置になっていたのでしょう。
つまり完済した時点で司法書士に依頼し
(もちろん自分でやってもいいですが)
抵当権の抹消をお願いしておけば 
それで全て片付いていた筈です。
つまりこれは銀行のせいではなく質問者の過ちです。
完済領収書があるなら 
すぐに抹消手続きをすればよいだけですよ。
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