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先日住宅ローンを完済し、銀行の抵当権抹消をしてもらい全部事項証明書が届きました。
すると権利部(乙区)に「根抵当権設定仮登記」がされていました。
これは10年ほど前に知り合いの保証人になり、その際借り入れした会社のものでした。
登記上では、借り入れ後、3年位して仮登記がなされています。
既にこの借り入れは5年以上前に完済しています。

この仮登記はこのままでも問題ないのでしょうか?
また、この仮登記は勝手にできるのでしょうか?

まったく知識がなく不安もありますので教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

仮登記は本登記に直さない限り、効力がありませんし、


取引終了していれば実質的には根抵当権も消滅しています。

ただし、登記が残っているとこの先売買するにも担保提供するにも引っかかります。
そして、あとになればなるほど面倒です。
(権利者の所在が分からないとか、完済した証拠がどこかへ行ったとか)
抹消登記費用は1件1000円くらいなものですから、司法書士の費用だけです。
数万円の出費をしてでも、私なら抹消しておくと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早々、根抵当権設定仮登記抹消を司法書士に依頼しました。

お礼日時:2012/08/19 22:56

以下のHPを確認してください。


仮登記は、当人の確認なしにできる様です。
また、本登記でない限り効力は発生しないようです。
ただし、その物件でお金を貸そうとする金融機関がいなくなるようですので、
それも抹消してもらった方が良いと思います。
もちろん、抹消費用はその友人持ちと言うことで。

http://www.shihou-syoshi.net/HudousanToukiTeitou …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早々、根抵当権設定仮登記抹消を司法書士に依頼しました。

お礼日時:2012/08/19 22:56

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