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 私は法務局の誤った説明により供託金を2年間受領することができず
金銭的、精神的に大きなダメージを受けました。
 
 というのも、私はとある複雑な理由(個人的にはパワハラと思ってい
るのですが)により職場を長期欠勤し結果的にその三か月後に退職とな
りました。そこで私の退職金はとりあえず支払われることになっていた
のですが法の定めによりその退職金は法務局に供託されることになって
いたのです。
 
 しかしその当時の供託の制度で供託金は供託書の正本を元の職場で受
領しなければ法務局に申請することはできませんでした。私はその複雑
な理由によりなかなかその職場へは足が向かず躊躇していたのですが、
供託の時効は10年ということで、そのうちどうしてもという事態になれ
ば恥をしのんでもらいに行くつもりだったのです。
 
 そこでとりあえず地元の法務局に供託について尋ねに行ったところ法
務局の職員の説明では、やはり供託書の正本がなければ申請はできない
との説明で、私は「やはりしかたがない」という気持ちで法務局を後に
したのです。
 
 ところが、たまたま福岡に用事があって出かけた際に福岡法務局の看
板が目に入りもう一度供託について聞いてみようと思いました。すると
そこでは「数年前に供託金は供託書の正本がなくても免許証だけでも申
請できることになっていますよ」という説明を受け私は驚きました。

 そこで私が地元の法務局に訪ねた日にちを日記帳で確認したところ、
地元の法務局を訪ね説明を聞いた日は「平成18年9月1日」で、法改正に
より「供託書の正本」が申請に必要でなくなった日は「平成17年3月」
でした。ということは、私が地元の法務局で説明を聞いた日には既に法
改正はあっていた訳です。

 そこで早速地元の法務局に苦情を言ったところその当時の職員がたま
たままだ在職していて「申し訳ありませんでした。私の勉強不足で」と
いう謝罪の言葉を受けました。しかし、このことは単に供託の専門家で
ある職員の「勉強不足」ということでは済まされないと思い謝罪文を要
求したのですがその法務局の支局長から謝罪文の提供は何か訳の分から
ぬ理由で拒否されていまいました。

 私はたまたまその法務局の支局長から謝罪文の提供を拒否するという
電話を受けた日は供託金の振込みを銀行で確認していた日であり、その
時点では供託金の振込みを確認できて少し気持ちが緩んでいたのかも知
れません。しかし、後々考えてみると、この地元の法務局の対応につい
てどうも納得がいかなくなりここに疑問を投げかけてみることにいたし
ました。

 そこでこのような法務局の対応について、例えば「損害賠償を請求で
きる」とかそういうことはできないのかどうか、皆様方のご意見をお伺
いしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

 ちなみに私が退職したのは平成15年の4月30日で、福岡法務局で話を
聞き地元の法務局に苦情を言って申請できたのは昨年の10月のことで
す。

 

A 回答 (3件)

非常に残念ですが 


まず法務局へ賠償を求めることは出来ません。
法務局は、国の機関なので相手は国になります。

公務員の故意または過失により違法に損害を加えたことを立証できるなら国家賠償になります。

国や公共団体(国の特別監督下の法人)を相手にして故意や過失と違法性を立証して戦えるのなら国家賠償となります。

また公務員個人に対しその公務員が職務を行ったうえで故意・過失などがあって損害を被ったとき その公務員個人に対し賠償を求めることは出来ません。

内容からして 公務員に過失はあったかと思いますが、違法性を立証できないと思うのです。
初めから騙すつもりで嘘を言ったと公務員は、認めていないですよね。
勉強不足だと謝罪したということは、単なる過失でありますから国家賠償は、厳しいと思います。

わたしも公務員をしていたことがあり 勉強不足は、非常に残念に感じますが なぜ職務の上で公務員個人に賠償などを求められないかと説明いたしますと 公務員も人間ですから間違いはあります。100%完全な人はいないということで 職務の上でミスなどにより万一国民に損害を与えてしまったとして個人への賠償を認めてしまうと職務に対し萎縮してしまう恐れがあるため 賠償は、国や公共団体が追うことされています。
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腹の立つのもわかります。



所詮、お役人の仕事なんです。

民間企業ならこんな使えない人間クビですが、
日本は役人天国ですから・・・。
こんな事で訴訟になったら、裁判所を何百ヶ所も増やすようです。

悔しいですが・・・・。
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 国に対して損害賠償請求をする根拠となる法律は国家賠償法ですから、その法律が定める要件を具備していることが必要になります。

御相談者の事例で、おそらく問題になる要件の一つが「損害の発生」だと思います。
 いろいろな経緯があったにせよ、最終的には供託金は、御相談者の口座に振り込まれたのですから、少なくても供託金に相当する損害は補填されたわけです。その他に損害があるとすれば、仮に正しい説明があれば御相談者が供託金の還付請求をしたであろう時から供託金が御相談者に支払われた時までの供託金に対する年5%(民事法定利息)の割合の金額になると思います。
 しかし、さらに慰謝料請求までできるかは疑問です。というのは、問題の時点で供託金の請求を事実上することができなかったというのは、あくまで財産的な損害が生じているに過ぎず、その金銭+遅延損害金に相当する額が払われれば、損害は補填されたことになるからです。
 例えば、他人が自分の有する自動車を全損させた場合、どんなに思い入れがあったとしても、自動車は物(財産)ですから、まず、慰謝料請求は認められません。

国家賠償法

第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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