No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず前提を整理しますね。
1.代理権授与行為を取消したのは本人である。
2.相手方は取消し「前」の第三者である。
3.取消し「前」の行為について表見代理は成立しないという見解(おそらく通説)を採る。
詐欺による代理権授与行為の取消し「前」の第三者との関係では、96条3項の適用があります。したがって、詐欺ならば96条3項で相手方の保護は可能です。94条2項類推は難しいです。なぜなら、取消し前においては虚偽の外観が存在しません(取消し前は一応有効なのでその時点において代理権は現に存在する)し、本人の帰責性もそれほど強いとは言えない(騙されたことの帰責性を問題とするなら96条3項で解決すべき)からです。ただし、動産取引なら理論的には192条類推の余地はあります。94条2項と192条の決定的な違いは、真の権利者の帰責性を要求するかどうかという点にあるので、両者で結論が変わるのは理論上おかしくはありません。
相手方の無権代理人に対する責任追及は別次元の問題で、無権代理行為である以上、その原因が何であれ、無権代理人の責任追及は常に問題とすることができます。後は要件論を押さえればいいだけです。
余談ですが、詐欺取消し「前」には表見代理の類推を否定する見解でも、詐欺取消し「後」の場合には表見代理成立の余地があります。その根拠を109条類推とするか112条類推とするかは両説あり得ますが。
No.1
- 回答日時:
代理人側からの立場でどうすればよいかと言う事であれば、騙して無権代理行為をして利得を得たのだからその利得から 損害を賠償するか、相手から取り戻して返すかと言った単純な問題でしょ?
本人側から考えたら、相手なら 物で 代理人なら金を取り戻すって事です。 特に騙されたって言う事は、慰謝料も発生するケースがある。
無権代理は基本的に無効ですから 本人は必ず保護されるんです。次に 相手が場合によって保護 代理人は絶対に保護されません。
相手が保護されていなくても 本人は代理人に損害賠償請求できます。
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