ちょっと先の未来クイズ第4問

諸外国で、外国人国籍を持つ住人に、その国の参政権を認めている
憲法・あるいは、制度を持つ国はありますか??
専門家の方がいらっしゃれば、是非、教えてくださいませ!!

A 回答 (6件)

外国を参考にして、外国人参政権や外国人の権利について考えるのであれば、


外国の中には外国籍をもつ人間に参政権を与える国があるのか? というだけではなく
外国の中には、「外国籍を持っている人間にも選挙権どころか国籍を与える国」もある。しかも、「帰化した際に外国籍を捨てることを要求されない国」もある。「外国人同士の子供でも、(在日XX人同士の子供は日本国籍を自動的に得ることは出来ませんが、在米日本人の子供はアメリカ国籍を自動的に得ることが出来ます)」……ということを考慮に入れないと公平ではないでしょう。
国籍を得れれば、選挙権は得れるわけですし。

>2重国籍を、アメリカが認めているんですね。移民の国だからでしょうか?
アメリカ以外でも、ブラジルやアルゼンチン、フランスやベルギーなどでも、二重国籍は認められているようです。

カルロス・ゴーンさんもネットで調べたところ、フランスとブラジルの二重国籍を持っているとのことでした。

とはいえ、二重国籍の問題は難しいといえば、難しい。

>国防という観点から、もし、ペルーと日本が戦争をした場合、
>ペルー国籍の日本定住者が、ペルーを敵視して日本のために
戦えるかということなのです。

カルロス・ゴーンさんはフランスとブラジルが戦争したをした場合、どちらに味方をするのか……
フランスにしたら、カルロス・ゴーンさんはブラジルの国籍を持っているわけですから、ブラジルに味方しないとは限らない。
ブラジルにしても、カルロス・ゴーンさんはフランスに味方しないとはかぎらない。
にもかかわらず、カルロス・ゴーンさんはフランス国民としての権利もブラジル国民としての権利もおそらく持っているわけですよね?

もし、外国を参考にするのであれば、こうした二重国籍者について、二重国籍を容認している国は、国防の観点からどう考えているのかを考えてみると参考のひとつになるかもしれません。
私自身も分からないのですが、どう考えているのでしょうか?
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この回答へのお礼

どうも有り難うございます。
いろいろ考えさせられますね・・・
NO3さんのご回答で、
「永住外国人に国政への参政権を認めている国は存在しません。」
というお話がとても印象に残っています。これが2重国籍の場合は
どうなるのか??等々考え出したら切りがないのですが、
基本的に、地方参政権ではなく、国政の場合は、やはり
このNo3さんの言われるとおり、国民主権由来の参政権は、
外国人には、認めるべきではないというのが、正しいと思います。
なぜなら、基本的人権のうち、良心の自由は、憲法により制限
されるべきではないと考えますが、参政権という基本的人権は、
人権というよりも、憲法で保障される人権ですから、
憲法で、ある程度、制限されてしかるべきだと思いますし、
また、制限してもよい権利だと思っています・・・

どうも大変参考になりました。至極感謝です!!

お礼日時:2009/03/06 21:49

 まず質問者に対して、精査を要請する必要性があります。

参政権とは選挙権・被選挙権・公職就任権etcなどあります。よく世俗的な議論では、参政権=選挙権とされていますが、これは曲解に過ぎませんから、注意することを指摘しておきます。

さて、国政選挙権について、二重国籍者の被選挙権を認めている国は結構あります。
 単純にいえば、自国の国籍が要件であって、外国籍だから、という理由で選挙権が認められないわけではありません。つまり、外国籍をもっていても、自国籍さえ持っていれば、国政参政権を持っていると解する国は多くあります。
 これは、重国籍問題と言える話であって国籍法改正でも問題になった話です。
 郵政解散で国民新党が、元ペルーのフジモリ大統領(国際指名手配)がペルーと日本の重国籍でも立候補させようとしてた事例を考えれば分かりやすい話です。
(補足:日本は重国籍を認めていない制度ですが、事実上重国籍が可能だった時代は長くあります。)
 
 質問の憲法・制度では、あくまでも「自国籍を持っている」ことが公民権(選挙権ではない)の要件が多いですから、重国籍であっても認められる国は多くあります。

 次に、現状の世界趨勢としては、自国籍を持たない定住外国人に選挙権・被選挙権を認めている国は存在しません。しかし、公職就任権を認めている国は多くあります。北欧諸国は総じて認めています。しかし、それは憲法上明記されていません。
 簡単にいえば、「外国籍を排斥する法律がない」のが現実です。
これは地方自治に関しては顕著に認められ、地方自治法11条では日本国民に住民選挙権が存在すると規定しているにしても、外国籍の選挙権を否定していないと解釈して、地方選挙では定住外国人の選挙権は否定されていません。

質問者にも回答者にも通じる問題ですが、参政権という言葉をよく精査された上で回答・質問されることを希望します。
参政権=選挙権は狭い見解であって、参政権の本質から逃避しているのです。

補足意見:個人としては、自国籍を有する人間であれば、選挙権は広く認めるべきだと思っていますが、公職就任権に関しては、自国籍のみ有する国民から選ぶべきだと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD% …
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アメリカなどいくつかのでは、二重国籍を認めているようです



外国籍を持っていたとしても、アメリカ国籍を持っていれば、参政権はあります。
また、アメリカで生まれれば、自動的にアメリカ国籍を得ることが出来ます。
ですので、在米韓国人が子供を生んだ場合、その子供は自動的にアメリカ国籍を得ることができ、選挙権を得ることも出来るでしょう。

もっとも、韓国や日本では二重国籍を認めていないので、その子供がアメリカで選挙権を得るまでに、韓国籍を捨てるかどうかの決断を士うなくてはなりませんが。

二重国籍を認めている国同士だと…たとえば、ペルーとアメリカなどでしたら、外国籍をもっていても多分選挙権を行使できるのではないかと思いますが……どうでしょうか。

ペルーではフジモリさんが日本国籍を持っているにもかかわらず、参政権を得ることが出来たようで……
日本の国籍法上から見てどうなのかはさておき、日本国籍を持っていたフジモリさんがペルーでの参政権を行使したというところから推測しますと
ペルーの法律では日本国籍を持っていてもペルー国籍を持っていれば、参政権があるようにもおもえますが……ペルーの国籍法はどうなっているのでしょうか。

微妙にご質問から外れますが、二重国籍を認めている国では、外国籍を持っていても、参政権を得れるのではないでしょうか、ということです。
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この回答へのお礼

大変参考になります。国籍があるかどかが、大事なんですね!
2重国籍を、アメリカが認めているんですね。移民の国だからでしょうか?
私が、この質問で、考えたかったことは、実は、
外国人の国籍を持つ人に、参政権を与えることが憲法違反では
ないかということだったのです。

国防という観点から、もし、ペルーと日本が戦争をした場合、
ペルー国籍の日本定住者が、ペルーを敵視して日本のために
戦えるかということなのです。
そのような人が、参政権を持つべきではない。
あくまで、参政権は、国民主権由来の基本的人権であり、
この場合の「人権」は、「制限」されるのではないかと・・・?

こういうことを考えていました。なにかもしアドバイスが戴けば
幸甚です。どうも感謝でした!!

お礼日時:2009/03/05 11:48

永住開国人に国政への参政権を認めている国は存在しません。



永住外国人の地方参政権に関してはNo.1の方の挙げている国がありますが、そのなかでも「地方議員選挙への投票はできるが立候補も首長選への投票もできない」「議員への立候補もできる」「相互主義など、特定の国の国民のみにしか選挙権を認めない」など、かなり色々分かれています。

また、永住権についても割と簡単に取れる国もあれば韓国のように数万ドル以上の投資を行わないと永住権を取れない国もあります。
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この回答へのお礼

どうも感謝です。
すみません。ちょっと勘違いしてました。
地方参政権と、国政とは違うんですね!
これですっきりしました。どうも有り難うございました!!

お礼日時:2009/03/04 21:13

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2211969.html

アナタ様のご質問の回答にはなりませんが、、。
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この回答へのお礼

どうもどうも!感謝です。
私は、地方参政権と、国政への参政権とを混同していました。
けど、貴殿のURLで良く分りました。有り難うございました。
国政への参政権を認めたら憲法違反ではないかと
想ったので、質問したのですが、地方参政権とは違うんですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/04 21:19

国レベルで認めているのは


アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、ロシア、リトアニア、エストニア、ニュージーランド、ベネズエラ、チリ、ウルグアイ、韓国、イスラエル、マラウェイの22カ国だそうです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD% …
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この回答へのお礼

早々にどうも感謝です。大変参考になりました!

お礼日時:2009/03/04 21:14

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