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ホステスをして一年半になるのですが年末調整や確定申告をしようとおもうのですが今までした事が無く又税金に対しての知識も全くありません。自分でもこれから勉強しますがまずどうしたらいいのか教えて下さい。

ホステスはお店側がかなりの罰則金を取っているので極端な場合額面では年収800万が実際は手取り400万だったりします。

強制美容室、強制着物日があったり衣装代化粧品代はてはお客様へのプレゼント代やタクシー代等でかなり個人経費が多いです。

うちの店の場合は多分その差額を申告していないと思います。

源泉徴収票を今度貰おうと思っているのですが・・・

そこからどうすればいいのか、どうすればお金がもどってくるのかコツなど教えて下さい。

A 回答 (3件)

元新地11年ホステスです。


詳しくは他の回答者さんが答えてますが、
まず一番大きな問題が、

ちゃんと国に申告してるような店で、給料証明や源泉徴収票ちゃんとくれるのかが問題ですね…
過去、ちゃんとくれる店はほとんどなかったです。

ホステスから税金といって引いておきながら実際払ってない店が多いからなんですが。
まずもらえるのか確認するべきだと思います。

ちゃんともらえるのなら、
プレゼント代タクシー代着物代、いちいちめんどくさいけど全部ちゃんと領収証とっておけば大丈夫ですよ。
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まず、お店との契約内容を確認する必要があります。


雇用契約であれば給与となり、源泉徴収票が発行されます。
通常はホステスさんは業務委託契約になっていて、報酬となり、報酬の支払調書が発行されます。

一応、通常のホステスさんの場合でお話します。
収入(支払調書に記入された支払額)から、経費(美容室・着付け費用・衣装代・プレゼント代・タクシー代等、ホステスをやるために使った費用)を引いた額が、事業所得となります。
この所得から、各所得控除を引いて税額を計算し、納付税額ー源泉徴収税額がプラスなら差額を納付、マイナスなら還付となります。

ここで、罰金をどう扱うがが問題となるのですが、お店が強制的にとっているのであれば収入から除外すべきだと思えますし、損害賠償的なものであれば雑損失となり経費にならないとも思えます。

契約内容・お店から発行された書類を確認し、税務署・税理士・先輩ホステスさん等に相談した方がいいと思います。

この回答への補足

経費扱いになるのですね良かったです。

損害賠償的なものとはなんでしょうか?雑損失?


でもとても解りやすく丁寧に答えて頂けてありがとうございました。

補足日時:2003/02/19 02:06
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こんばんは。



一般的な回答ですが、その前に源泉徴収票はお店からもらえるのでしょうか?
この件は、罰則金の取り扱いが焦点となりそうです。年収800万と400万ではかなり税金が違いますよ。労働の対価として報酬が給与として貰えますね。罰金というのは労働に対する評価の算定になっていると罰金分は収入にはいれるのはおかしいです。このことはもし収入に入るといわれれば税理士や弁護士に相談すべきでしょう。

強制美容室、強制着物日が衣装代化粧品代、プレゼント代やタクシー代等の個人経費は雇われている身の方(給与所得者)は控除は受けれません。

そうゆうお店の場合は、かなり節税にたけています。
あなたの源泉徴収票がいくらの収入額になっているやら・・・そこからがスタートです。案外100万ぐらいだったりして、とりあえずお店に源泉徴収票を請求してみてからですね。
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この回答へのお礼

源泉徴収票は出して貰える様頑張ります。(意気込み^^)
出してもらったら又報告しますね^^

お礼日時:2003/02/19 02:05

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