プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すいません。教えて下さい。

先日子供が車にはねれました。
状態が落ち着いたので、脳外科と整骨院に今後定期的にみてもらおうとしておりました。

ただこちらにも過失があり、相手の保険会社の方から自賠責をこえないように、最初から保険を使われたらと提案があったので、健康保険を使う事にしました。

脳神経外科はすんなり了解頂いてます。
整骨院なのでが。。。

当初病院を探す際に、電話で「子供で事故ですが過失があるので保険を使いたい」と申しでました。
その整骨院は了解して頂き、初回3割負担の1,200円をお支払しました。
翌日相手の保険会社がこちらの自己負担の3割も、自賠責で請求するのでと保険会社が立替えてくれるとの事で、その整骨院に連絡して頂き、2回目通院時に初回お支払した1,200円は返金になりました。
脳神経外科でも自己負担分を保険会社が立て替えてくれて、健康保険を使用して通院してます。

10回程度通院したのですが、その整骨院が健康保険で請求せずに自賠責で高額な金額を請求されてます。
1回あたり1万近くと高額です

こちらは健康保険を使ってと言ったのに、説明もなく勝手に自賠責で請求をするのは詐欺ではないのですか?
こういう行動は違法ではないのでしょうか?
整骨院が言われて困るようなところはどこなのでしょうか?

悔しいのは、
「健康保険を使わなかったら治療を打ち切る」
「うちは事故では健康保険を使わない方針」
「最初事故とはしらなかった」
とか、あれだけ電話で健康保険を使えるか確認して通院はじめたのに、後になって嘘ばっかり言ってきます。
相手は子供なのに自分のお金儲けの事しか考えてません。

先日主人に電話してもらったら、
「もう5時なので」と一方的に電話を切られたそうです。

どなたかご存知の方教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

>最初自賠責で通院して、後日健康保険を使いたいと病院側に伝えた場合も、可能なのでしょうか?


整形外科もだめだと言われました。

自賠責保険を当初使っていたが 途中から健康保険などの社会保険を使いたい場合 まず診察時に健康保険を使うことにすると医療機関に申告します。
その場合 通常保険会社と事前に健康保険に切り替えの話が交わされているはずですから 医療機関に申告あと誰がその手続きを行うか確認しておきましょう。

医療機関は、保険診療を拒む事は出来ません。
患者が入っている保険ですから それを使えないと医療機関がわがいうことは出来ないのです。
以前にも申し上げましたが もし拒否を出来るとしたら加入している保険者側になります。
保険者側が認める限り問題なく使えます。(元厚生省の通達がある以上断る保険者は皆無かと思います。)

ですから途中から保険をという場合 早いうちなら最初の診察にさかのぼって自費から保険に変える事も出来ますが 処理に閉めもありますので過ぎてしまうと時間の経った部分は変えられないと思います。
ですが途中からでも健康保険を使うと申告した後は、医療機関は、拒否する権限はなく従うしかありません。
もちろんその時点で第三者の行為による傷病届を保険者(自治体 保険組合 共済など)に提出していれば その旨を伝え してなければ 滞りなく手続きを行ってください。


最後に何度も言いますが

第三者による事故の際の健康保険の使用を患者側が希望した時、医者が医療機関が拒否する権利は、一切ありません。
それを理由に診察を拒否したら 医師法違反です。
更に健康保険法違反にもなり認定医療機関の認定を剥奪される恐れのある行為なのです。
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病院 接骨院 通常はほとんど健保認定治療です。

何故なら健保で掛かれない病院そのものが経営が成り立ちません。
自由診療のみで患者が罹りますか?そんな高い病院に来院するわけがありません。
ここで交通事故は健保でかかれません」というのは自賠責があるからです。自賠責は120万限度ですが、患者は自由診療であろうと健保であろうと当面自己負担がなければどちらでもかまわない、その後の賠償問題には疎く理解できていません。
また治療先は自賠責を超えれば、高額な自由診療の治療費を請求できないため、ここで健保に切り替えてはどうですかと申し出ます。
それなら初めから健保で治療出来るものを、儲けるだけ儲けて、自賠責に請求 患者から高額治療費を請求はさすがにできないので健保切り替え?をきりだすと、いうものです。

先に書き込みあるように110回通院できる。治療費のみに限って云えばそのとおりです。それ以外の補償はどうなることまでは考えません。

国保なら市町村役場 保健課
社保なら社会保険事務所
いづれも厚生労働省管轄 苦情は身近の官庁窓口になりますかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

自由診療ってなんだか医者がもうかる為だけのものですね。。
仕組みがよくわかりました。

最初みてもらった整形外科が、やはり使えないと言ってます。
でもここは整骨院と違い、最初は自賠責でみてもらうつもりでした。
嘘はついてないので、しょうがないのかな~って思うのですが・・

ただ1回の通院で高額な治療費を請求されてるので、保険に切り替えたいのですが、と問い合わせたらだめだと言われました。

色々勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 10:24

「自賠責をこえないように、最初から保険を使われた


 らと提案があったので、健康保険を使う事にしまし
 た。」

 そうです。保険診療と自由診療では同じ治療でも
 点数が2倍くらい違うので保険診療のが安いんで
 す。
 ここで勘違しやすいのは、健康保険使うと3割負
 担だから安い訳ではないんです。
 たしかに健康保険使うと窓口で払うのは3割で
 残り7割は健康保険組合が払ってくれますが、
 これは一時的に立て替え払いしているだけであっ
 て、健康保険組合から「第3者行為による傷害
 届け」を書かされます。

 そうすることによって健康保険組合は立て替えた
 7割分のうち加害者の過失割合分を加害者側に
 請求します。たいてい加害者は任意保険に加入して
 いますから任意保険屋が払います。
 120万超えなければ自賠責保険内で払う!とい
 う事になりますが。
 
 なので窓口で3割負担だから安いというのではな
 くて自由診療にすると点数が高くなるので高額だ!
 ということなんです。

 だから健康保険使おうが自由診療だろうが、全治
 療費のお子さんの過失分はお子さん側で負担すこ
 とになるんです。

 だから、健康保険の治療費=自由診療の治療費で
 あればなんの問題もありませんが、自由診療だと
 点数が2倍程度高いみたいなので同じ治療をして
 も2倍の差が開きます。

 だから、病院の方針によっては交通事故で健康保
 険を使わせてくれないところもあります。
 これはもう病院の方針だからどうにもなりません。
 イヤなら病院変えるだけです。

 「10回程度通院したのですが、その整骨院が健康
  保険で請求せずに自賠責で高額な金額を請求され
  てます。」

 でもですよ、いくら高額な請求されたといっても
 別にmami175sさんが払うわけではないじゃないで
 すか。だって120万で収まれば過失相殺されませ
 んし。
 ただこの医師が自由診療で請求しているがために
 120万超えれば過失相殺されちゃいますが。

 だからmami175sさんがもめるのは120万が超えた
 場合だけですよ。

 個人的にはそんなにもめるような内容でもないと思
 いますが・・・
 俺もmami175sさんと同じでしたよ。
 
 大学病院では健康保険使えて、地元の整形外科は
 使わせてくれませんでした。
 だから整形外科は、俺は1回しか通院しませんで
 した。

 だったら、あとはいかにして慰謝料で儲けるか!
 を考えた方がいいと思います。

 しかもお子さんの過失が何割か解りませんが1割
 ならさほどな金額にもならないですよ。

 そりゃー5割6割お子さんが悪いとなれば必死に
 なるのも解りますが。

 「相手は子供なのに自分のお金儲けの事しか考え
  てません。」

 だからそういう病院にがたとえ健康保険が使えても
 通ってはダメなんですよ。

 言えることは、保険屋に言って整骨院の分は
 自由診療での請求せあれば払わないでくれ!で
 いいんじゃないですか。
 お金が入らなくて損するのは整骨院なんですから。

 でもそれも変ですよね。
 だってお金払うのは加害者側なんですから。
 
 だから自由診療だろうが保険診療だろうがお子さ
 んの過失分さし引かれるのは仕方ないですよ。
 だってお子さんに過失があるんですから。

 そんなにお金さし引かれたくなかったら強制保険
 の120万枠で抑えればいいんです。
 保険屋に120万超えそうになったら示談するから!
 でいいんじゃないですか?

 でも俺は120万超えても、過失分さし引かれても
 治るまで治療しましたけど。

 だからmami175sさんみたいに考えるような事は
 俺はしませんでした。
 
 でもたしかに保険使えるといって後から使えない!
 といわれるのは頭に来ますね。
 俺ははじめから使えない!と言われたので、頭に 
 きませんでしたけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
nik670さんに真似して、
自由診療なら払わないように保険屋にいっときますと、整骨院に伝えたら、健康保険で請求しますと翌日保険会社に電話あったそうです。

結局使えるのに、「交通事故では使えない」とか嘘ばっかりでした。。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 10:19

長文失礼いたします。



事故で健康保険を使う場合。
第三者の行為による傷病届というものを加入しているところに出します。
通常 保険会社が手続きをしてくれます。

組合によっては、本人になる場合もあるかもしれませんが その時は、保険会社から連絡が来ますので 連絡が来てなければ手続きは済んでいるはずです。

また被害者が要求し加入している保険者が認めている限り医療機関は拒否できません。
使う使わないの決定権はあくまでも健康保険の被保険者である被害者にあります。
もし拒否出来る立場にあるのは、保険者(国 組合 などです。)


健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて ( 昭和 43 年 10 月 12 日保険発第 106 号)
厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛

自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第 67 条 (現行57条)( 第 69 条ノ 2(現行該当条文なし) において準用する場合を含む。) 又は国民健康保険法第 64 条第 1 項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。

なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。また、健康保険法施行規則第 52 条又は国民健康保険法施行規則第 32 条の 2 の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届け出を励行されるよう併せて指導されたい。

おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業協同組合連合会に対して通知が行われることとなっているので、念のため申し添える

*難しい言葉で表してますが 簡単にいうと、自動車事故も一般の保険事故と同じ扱いで使えることを自治体(都道府県)は、指導しないさいといっています

また医師法第19条第1項 
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

また 長くなるので内容は省きますが 健康保険法第116~118条にも違反しています。

と、いうことで まずその医師は、医師法違反 健康保険法違反の可能性があります。
どうしても健康保険でやらないとするなら 厚生労働省及び検察庁などへ健康保険法違反と医師法違反と告訴するといってあげましょう。
保健医療機関の取り消し処分に該当しますから相手は、たぶん保険でやってくれるはずです。

なぜ保険は使えないとするのかというと 自由診療にすると保険診療の1.2からひどいところで2倍 請求できるためで 単に医者が儲けたいからなのです。

医師に儲けさせ 自賠責から多くの治療費が出ると 損害保険会社も そろそろ治療を終わらせませんかと 早くから頼んできます。
結局 被害者が損してしまうのです。

我慢することはありません。
相手が悪いのですから臆せず交渉すべきです。
あと治療は、もっと良心的なところですべきです。
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この回答へのお礼

専門的な回答ありがとうございます。

整骨院は保険を使うといいだしました。
でも今後は別の病院でみてもらおうと思ってます。
ありがとうございました。

最初自賠責で通院して、後日健康保険を使いたいと病院側に伝えた場合も、可能なのでしょうか?
整形外科もだめだと言われました。

自由診療はものすごく高いですね。。。
整形外科に一度みてもらったのですが、3万いくらかの金額が請求きてるそうです。

国民保険を使っても、最終的には自賠責が払うのだから、国が払うという事ですよね?
自由診療はただ病院がもうかるだけなんですよね。

お礼日時:2009/03/18 10:12

>翌日相手の保険会社がこちらの自己負担の3割も、自賠責で請求するのでと保険会社が立替えてくれるとの事で、その整骨院に連絡して頂き、2回目通院時に初回お支払した1,200円は返金になりました。



この場合保険会社が悪いと思いますよ。
自賠責は被害者に7割以上の過失が無ければ全額支給のはずです。
http://www.chukai.ne.jp/~office-w/page033.html
http://tt110.net/16jidousyahoken/M2-kasituwariai …
保険会社、恩を売ってる風ですが実際は普通の対応ですね。
で、1回1万だろうが、自賠責の上限は120万です。
あと110回は通院できます。

とりあえず、健康保険が使えない件については健康保険組合に相談してみてはどうでしょうか?
で、その整骨院はもう使わない。

ひどい怪我でなければ上限に達する事は無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回事故ではじめて、保険を使った医療費と自由診療の医療費の違いがわかりました。
整骨院はかえました!

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 10:04

・ご回答します。


>「健康保険を使わなかったら治療を打ち切る」
「うちは事故では健康保険を使わない方針」
「最初事故とはしらなかった」

・この整骨院に通うのはやめるべきでしょう。
「健康保険」を使わせたくないのは儲からないからです。
事故でも健康保険は使えます

そんな考えの所の治療が満足いくものとは思えません。

「整形外科」に行かれた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

整骨院は健康保険を使うといいだしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 10:01

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