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お世話になります。

このたび、会社が税務調査に入られまして、雇用形態が業務委託(いわゆる自営業)から、契約社員に入社時点からさかのぼって変更になりました。

それに伴って、今までは個人で確定申告をしていたのですが、会社側が税金を払う事になりました。
今の会社に入って2年ちょっとになるのですが、その間の税金は、会社側が立て替えて税務署に払うので、その後に給与から天引きするという事になりました。

会社側の説明では、会社側が税金を払って源泉徴収票を私に送付するので、税務署に行って確定申告で払った税金を還付してもらう。その後に、会社側がさかのぼって払った税金を、毎月の給与から分割して引く、との事でした。

まあ、そういうものなのかと思い納得していたのですが、ここにきて少し疑問が出てきました。

というのは、雇用形態の変化に伴って社会保険に加入してなかったのがさかのぼって加入する事になったのですが、社会保険のうち、雇用保険は、2年前までさかのぼって加入でき、その間の雇用保険料は会社側が負担すべきだという判例がある、との事でした。

そこで、税金に詳しい方に教えて頂きたいのです。

税務調査に入られて、会社側の責任で税金をさかのぼって支払わなくてはいけなくなった場合に、従業員が今の時点の給与を天引きされるというカタチで税金を負担する義務はあるのでしょうか?

雇用保険も、2年間さかのぼって加入する分の雇用保険料は自分で負担しなくてはいけないのかなと思っていたところに、負担する必要は無いという事を教えてもらったので、ひょっとしたら税金も、改めて今の給与から天引きされる、という形で負担する必要は無いのかもしれない、という事で質問させて頂きました。

どなたかお答えいただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

源泉徴収義務は会社が「徴収しなくてはならない」ものです。



給与から天引きしてなかったものを、税務調査で指摘されて、支払ったとしたら会社が本税と加算税と延滞税を負担するべきものです。

ところで、本税については本来従業員が負担すべきものなので、従業員に請求しようという会社があります。

従業員は法的にこれを拒否できます。

知ったことではない、といえます。

会社の責任だからです。

しかし、それでもご質問のように「本人に確定申告させて、還付金を受けさせる」「それを会社が徴収された本税に充てるために会社に払わせる」会社もあります。

不納付加算税と延滞税を会社が負担するのはしょうがないけど、本税は従業員が負担してくれ、頼むという事です。

おかしいと思うのは「退職してしまった従業員の分はどうするのか。」です。

もっとおかしいのは、給与から天引きする、という事です。

源泉徴収すべき税額なら、毎月天引きしなくてはいけないのですからいいのですが。

労働法では「ユニオンショップを取ってる会社でも、労働組合費は天引きしてはいかん」となってます。本人から「現金で」支払を受けるべきだというわけです。
源泉税だと思うから天引きします、という理論ですが、調査にはいられての過去の不足徴収分を給与から天引きしてよいという条文は税法にはありません。
上記の労働法の考え方を採用すると「毎月給与の支払後、従業員から現金での支払を受ける」が正解だと思います。

法的理論がないのに天引きしてはいけません。

会社と従業員との間の「私的な金の貸借」なので、そこに税法を持ち出して天引きするなどしてはいけないのです。

それに毎月源泉徴収すべき所得税がありますから、それと混同してしまい、今年の年末調整がわけのわからないものになります。
中途就職者や退職者が出たときの対応をどうするつもりでしょうか。

少なくとも「天引きにしますか、現金での支払いにしますか」を従業員に選択させるべきです。

もう一つの見かたです。
源泉所得税なら本人の事情に関係なく徴収しなくてはなりません。
徴収の猶予に該当するような災害があった場合だけは税務署の許可をもって猶予できますが。
この逆に、以前の調査で出た差額を会社に支払う場合には、本人の事情は税法の規定は無関係で「会社が許可すればよい」わけです。
つまり税法は無関係なのですね。
天引きが当然だとする考え方ですと、事情があって今月は支払を待ってもらいたいという私的な債権債務関係に税務署の許可が必要になってしまいますので、理論破綻します。

公法による規定がないのに天引きはできません。
私的な「金銭消費貸借」が会社の手落ちで発生してるだけです。

結論

天引きは違法です。
適法とする根拠がありません。
但し、本人が許可すれば可。
あくまで税金ではなく「会社への任意支払」です。

支払が滞った場合でも天引きできず、民事訴訟法に従っての取立て訴訟が必要です。
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この回答へのお礼

長文でのご回答、恐れ入ります。

『会社から、税務調査が入ったんでさかのぼって払うべき税金を会社が立て替えるんでその後、給与から天引きします。』

という言葉を鵜呑みにしていたんですが、雇用保険の遡及加入の事を調べているうちに、労働基準法第24条に賃金の全額払いの原則というのがあり、法定控除以外の給与からの天引きは原則禁止なのだ、という事を知りました。

会社の方に強く言ってみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 00:53

源泉徴収義務というのは支払う報酬等の中から源泉徴収すべき税額を計算して、さらに天引きして、それを国に納税しなさいという義務です。

ただし、義務な部分は国に対する義務なので、計算する部分と納付する部分です。天引きする部分は必ずしも義務ではりません。ただし、天引きしなければ実質報酬の上乗せになりますから経済的利益をうけた人にその分が課税されます。

雇用保険料の件は会社負担分を払わなくてすんでいたという事情がありますから、払っていなかった場合に懲戒的取り扱いされても仕方ないとは思いますが、源泉徴収をやっていなかったとしても会社には直接的な経済的メリットはありませんから、そのような懲戒的取り扱いはありません。

まあ、面倒ですし気持ちは理解できますが、社会人としては受け入れざるを得ないでしょうかね。ちょっとおかしいなと思いながらも、源泉徴収されてないことをメリットと感じて仕事してた人もいるかもしれませんしね。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

まあ、税金の部分はこちらも払わざるを得ないという事は、理解してます。
ただ、今インターネットを通して調べているんですが、
労働基準法第24条に賃金全額払いの原則というのがあって、
法定控除以外は天引きできない、との事なのでさかのぼって支払った
税金や雇用保険に対しては、天引きはやめて欲しい旨を言おうと考えています。(もちろん、あとで請求書に対して払うわけですが)

> ちょっとおかしいなと思いながらも、源泉徴収されてないことをメリ
> ットと感じて仕事してた人もいるかもしれませんしね。

確かにそのメリットも感じていた事は否定しません。まあ、税金等はちゃんとそのたびに天引きされてた方が面倒くさくなくていいですね。

お礼日時:2009/03/15 00:44

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