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よく警備員は誰でもなれるとききますが、実際どうなんでしょうか?

ビル、百貨店、家電量販店等他で違いはありますか?

A 回答 (3件)

警備業法 - 総務省総合法令データ提供システム


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO117.html

の通り

> (警備員の制限)
> 第十四条  十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれか
> に該当する者は、警備員となつてはならない。
> 2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

と、制限が、あります
「第三条第一号から第七号まで」は、見ての通り・・・

> 一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
> 二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑
> に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日
> から起算して五年を経過しない者
> 三  最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若し
> くは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大
> な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
> 四  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な
> 行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに
> 足りる相当な理由がある者
> 五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律
> 第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同
> 法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命
> 令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
> 六  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
> 七  心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として
> 国家公安委員会規則で定めるもの

と、法律上の制限があるそうです
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誰でも警備員になれることはありません


警備会社にもよりますが、正式な業務を行っている会社なら、市役所発行の身分証明書や法務局の身元調査書、病院での健康診断書(麻薬検査)等が要ります。
それらの書類で診査して駄目なら警備会社で断られます。
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はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



>警備員の正社員は誰でもなれる。

はっきり言います。精神病院での通院の方は面接で落ちます。

また、採用されるアピールは、格闘技(柔道、剣道など)している
、体が大きいその2つがあれば、合格すると思います。

>ビル、百貨店、家電量販店等他で違いはありますか?

昼間では、あまり関係ないですが、深夜勤務の場合。若い人の方が採用されます。

部署など色々ありますが、お年寄りでも大丈夫なとこもあると思います。

いがいに、ビルの深夜の警備は楽(飲料水の自動販売機の補充の仕事より)です。

いざ、何かあった場合。自分の身が一番大事です。すぐに逃げるようにしているそうです。(殺されては、おしまいですからね)

上記は、警備会社に勤めている人の生の声です。

ご参考まで。
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