dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在62歳で、会社勤めを2社しています。1社は従業員で、この6月で退職します(厚生年金基金加入事業者)。もう一社では役員を務めています。役員を勤める会社では、7月以降に厚生年金に加入することになるはずですが、労働時間(?)が一般社員の3/4未満ですので、加入せずに、厚生年金の受給をしようと考えています。この場合役員報酬の額による制限はありますか?結構月額は多い方だと思います。

A 回答 (1件)

収入がある場合には年金は減額されます。



http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …

65歳未満だと「総報酬月額(その月の標準報酬月額+過去1年の標準賞与合計額÷12)」+「基本月額(年金額÷12)」が280001円以上だと減額対象で、総報酬月額が多ければ多いほど年金受給額は減額されます。

この回答への補足

早速ありがとうございました。私の場合、厚生年金に加入しないで年金を受給しますが、役員報酬はあるという場合なのです。例えば、年金を受給しながら、家賃収入が多額にあるというような方と同じなのかなと思っています。そういう場合はいかがでしょうか?

補足日時:2009/03/18 16:00
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!