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知り合いを通じて、互助会の会員になりました。積立てしていけるし、下ろしたいときに積立を使えると言われ契約しました。毎月の掛け金も二千円くらいでした。事情あって、下ろせるか聞いたところ、七万以上積立がないと無理のこと。そして解約も積立金は戻らないと言われました。契約のとき、そんなこと聞かなかったし(下ろしたいとき下ろせるとしか)契約書にも書いてありませんでした。まだ会員になって一年にもなっていなかったし、積立したくなくり解約してしまいましたが、互助会とは、半詐欺みたいなものですか?解約書には積立金は、手数料として書かれてました。

A 回答 (3件)

契約内容が解かりませんが内容と違うのであれば、消費生活センターに相談してみては如何ですか。

もう一度契約書を読み直してみるのも必要かと思います。
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ちゃんとした互助会なら、契約する際解約する場合の条件、手数料の有無等を説明します。


貴方の加入した互助会がそうでなかったということでしょう。

参考
http://www.zengokyo.or.jp/zengokyo/info/no05.html

何の契約でもそうですが、契約させたいがために、都合のいいことだけ言って、顧客に不利になるようなことは客側から聞かないと言わない、ということはよくありますね。

これからは、これを教訓にして注意しましょう。
問題が起きたときは、下記に相談されることをおすすめします。

http://www.kokusen.go.jp/map/
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もともと、互助会は何年もかけて積み立てることを前提にしてて、


途中解約はソンになるのが普通です。
細かい文字が書かれた約款に書いてあると思います。
下ろしたいときに下せるものではないです。
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