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建設業(造園)に勤めています。(資本金6000万、特定建設業)請負った仕事内容は、遊具納品です。
発注業者は、特定建設業者です。この場合は、建設業法の対象でしょうか?

また支払条件が、「3ヵ月後10日払」や「翌月に一部支払って、残りを翌々月に支払う」という様な所が増えてきています。これは、建設業法や下請法の支払遅延に該当しますか?
説明不足ですいませんが、どなたか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

遊具の据え付け完成までを請け負ったのであれば建設業法の範囲です。


据え付け場所まで納品引き渡しをしただけ、以後据え付け作業は他業者なら下請法でしょう。

まず、下請法で説明します。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/gaiyo.html

資本金6千万の御社なら、親事業者資本金が3億超なら、下請法の保護になります。でないなら、呈示の支払条件は合意の上でといわれて合法です。親が3億超なら、納品から60日以内に全額現金なり、手形なりで支払わないと、下請法にひっかかります。

次に建設業法です。

御社が資本金4000万未満の一般建設業者でしたら、建設業法の保護があります。すなわち引き渡し後50日以内支払(全額現金または手形)です。御社が特定建設業、または4000万以上の一般建設業者なら、呈示の支払条件はありです。
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この回答へのお礼

やはり下請法にひっかかりそうですか・・・

相手が大手ゼネコンなので、仕事をもらう側としては、「60日以内に支払え」と強気に出られないでしょうが・・・

それに、注文書を交わしているので合意の上ともなりそーですし。

これを参考に、支払条件を見直せる所があるか調べていきます。
詳しいご回答有難うございました。

お礼日時:2009/03/22 18:57

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