No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遊具の据え付け完成までを請け負ったのであれば建設業法の範囲です。
据え付け場所まで納品引き渡しをしただけ、以後据え付け作業は他業者なら下請法でしょう。
まず、下請法で説明します。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/gaiyo.html
資本金6千万の御社なら、親事業者資本金が3億超なら、下請法の保護になります。でないなら、呈示の支払条件は合意の上でといわれて合法です。親が3億超なら、納品から60日以内に全額現金なり、手形なりで支払わないと、下請法にひっかかります。
次に建設業法です。
御社が資本金4000万未満の一般建設業者でしたら、建設業法の保護があります。すなわち引き渡し後50日以内支払(全額現金または手形)です。御社が特定建設業、または4000万以上の一般建設業者なら、呈示の支払条件はありです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/22 18:57
やはり下請法にひっかかりそうですか・・・
相手が大手ゼネコンなので、仕事をもらう側としては、「60日以内に支払え」と強気に出られないでしょうが・・・
それに、注文書を交わしているので合意の上ともなりそーですし。
これを参考に、支払条件を見直せる所があるか調べていきます。
詳しいご回答有難うございました。
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