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H20年度分の所得税の確定申告をしました。申告の内容は「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)」、および「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(初回)」です。これらにより所得税の還付を受けました。この場合、住民税も確定申告のような手続きが必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

確定申告の書類の2枚目が住民税用に使用されるので改めて申告する必要はありません。

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