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勉強不足で申し訳ないですが、教えてください。


平成18年9月28日障障発第0928001号『日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について』に以下のようにあります。

2(2)(1)『日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、都道府県知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができるものとする。』

3(1)(1)ア『日中活動サービス等の事業者等においては、年間事業計画等を踏まえ、「原則の日数」を超える支援が必要となると判断した場合には、都道府県知事に届出を行うこと。』


と、ありますが。
「原則の日数」を逆に下回る場合は問題ないと捉えてよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

通所施設で働いています。


原則の日数は区市町村で違うようですが、その範囲に収まっていれば
問題ありません。
原則が22日で月に2回しか利用してない方もいらっしゃいます。
特に届け出る必要はありません。
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