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A型就労支援型の事業所で、働いています。
風邪で、4日ぐらい仕事を休みました。
職場から、診断書の提出をするように言われました。これは制度上決められているのですか?
これは制度上、決められていることなのでしょうか?

A 回答 (2件)

就労継続支援A型の事業所は、雇用契約を結んだ上で働きますよね。


ですから、考え方としては一般企業と同じで、けっこう厳しくなっています。
むずかしい言い方をすると、就業規則や給与支給規則などという規程が一般企業と同じようにちゃんとあり、早い話が、サラリーマンとしてきっちりやるべきことはやらなくっちゃならないんです。

事業所(会社)側は、守るべき規則をきっちり決めてきます。
働いている人たちは、もしも規則に定められていることでしたら、ちゃんと守らなければいけません。
また、職場の上司の職員などから言われる指示は、理由がないわけではなくって、通常、そういった規程に書かれているからこそ、そういった指示も出されます。
必要があるから、そういった決まりごとを定めているわけです。それが雇用契約なんですよ。

ということで、「診断書の提出をして下さい」というのも、定められているからこそ、そうなります。
国の制度とかそういうことではなくって、雇用契約(その事業所で働くときの決まりごと)として決められているんです。その会社の決まりですから守って下さいね、というわけです。

働く、というのはそういうことです。
風邪で休もうとケガで休もうと、ちゃんとした納得のゆく理由がなければ、雇っている会社としては困ってしまいますよね?
お給料を払っているからでもありますし、また、休んだ理由によっては、ほかの仕事に変える必要があったりもしますし、あるいは、A型なので社会保険に入っているはずですから、社会保険からの手当金が受けられるかどうかも考えてゆかなければならないからです。
そのほか、ほかの方も書いていらっしゃいますけれど、ウソをつかれて休まれたら、会社としても、雇った責任の問題になってしまいます。こんなとんでもない人を雇ったの?と。

ということで、とにかく「きっちり」とやらなければならなくなっています。
言われたとおり、診断書を出して下さいね。
また、もし必要があれば、病院で支払った医療費自己負担分が記された領収証などを添える必要もあります。
指示にしたがって下さい。

それでも疑問があれば、自分で規程集を持っているはずです(あるいは、いつでも見られるように事業所に置かれているはずです。)から、確認してみましょう。
そこには「連続して◯日以上休んだときには、医師の診断書の提出を要する」などと書かれているはずです。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
私が知識がなさ過ぎました。
企業のルールを教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/09 06:17

はい。



キチンと申告通りに受診しているかどうかの確認と、仮病でないかの確認です。

キチンと請求書(かかった通院分)と医師の診断書を提出してください。

一般企業でも普通にそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社会人としての知識が不足していました。
ハッキリ言ってもらい、良かったです。

お礼日時:2017/07/09 06:20

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