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「事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。」とされていますが、この場合の【アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置】とはどの程度のものを指すのでしょうか?
当方は、建設現場で酸素・アセチレンボンベを持ち込み、鋼材のガス切断作業を行っています。作業者は技能講習修了者ですが、このような場合でも、ガス溶接作業主任者の配置は必要なのでしょうか?
ガスの容量等での規定があるのでしょうか?この件に詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (1件)

> この場合の【アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置】とは


> どの程度のものを指すのでしょうか?

こちらの情報は役に立ちませんか?
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/anzen/e …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2009/03/25 13:39

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