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はじめまして。

去年末に自己破産申請をしましたが、大阪地方裁判所提出前に申請撤回をし、消費者金融と和解をして、継続返済していくことを決めました。

この場合、二つご質問があります。

1. 自己破産ということで、弁護士に335,000円を払いましたが、いくらか返ってくるのでしょうか?

2. 消費者金融と「和解」ということで、返済をして行きますが、この場合、ブラックリストから消すことは不可能でしょうか? やはり完済するからには、ブラックリストから私の名前を消して欲しいです。今後もクレジットカードやローンなども考えたいので。

3. こういうものがありますが、これはブラックリスト取り消しに有効でしょうか?「事故情報取り消し申立書」


以上、お手数ですが教えて頂ければと思います。

A 回答 (1件)

かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。



1については分かりませんので、回答を控えさせていただきます。

2についてですが…。
まず、ブラックリストといいますか、「与信関係要注意人物一覧」めいたものがあり、そこにご質問者さまの個人情報(氏名、住所、電話番号等)が記載されている…ということはありませんので、
> ブラックリストから私の名前を消して欲しい
というのは『不可能』です。

実際、ブラックリストは存在しませんが、それに類するのが『個人信用情報機関』に登録されている『個人信用情報』になります。
こちらは、「リストの中にご質問者さまが登録されている」という訳ではなく、ご質問者さまの『個人信用情報』の中に、『金融事故』を意味する「しるし」が付けられているということになります。
「自己破産」も『金融事故』の1つとして扱われています。

ご質問文に消費者金融とありますが、ご質問者さまのお借り入れ先は、全て消費者金融業者なのでしょうか?
現在(平成21年3月30日)、日本には5つの『個人信用情報機関』があるのですが、4月1日付で、一部統廃合があります。
消費者金融業者にかかわる『個人信用情報機関』が統廃合しますので、3月19日以降、一部業務を停止しています。
ですから、4月2日以降に、「株式会社日本信用情報機構」に対して、「本人情報の開示」手続きを取り、現在、ご質問者さまの『個人信用情報』がどうなっているか…を確認してみてください。
http://www.teranet-corp.co.jp/news/index.html

ご質問者文によれば、
> 去年末に自己破産申請をしましたが、大阪地方裁判所提出前に申請撤回をし
とのこと。
要するに、裁判所に対して「自己破産の申し立てはしていない」ということですよね?
ならば、『個人信用情報機関』に自己破産の情報が登録されるはずもありません。

登録されていないものを消すことは不可能ですから、一度『個人信用情報機関』に、ご自身の『個人信用情報』がどのように登録されているかを確認されるとよろしいでしょう。

ただし、『個人信用情報機関』に登録されている『金融事故』の情報は、「自己破産」のみではありません。

ご質問者さまが自己破産を検討される際、お借り入れについての『返済状況』はどのようでしたか?
既に何か月か返せていない状況でしたか?
それとも、遅れながらも返していた状況でしたか?
はたまた、なんとか頑張って遅れもせず返済していたけれど、先行きが不安になり「えいっ」とばかりに自己破産に踏み切ろうとされたのでしょうか?
いえ、その状況によって『個人信用情報機関』に登録されている情報も違っているものですから。

例え消費者金融業者と和解し、返済を続けることになったとしても、それまでの返済状況が「既に何か月か返せていない状況」だったり、「遅れながら返していた状況」ですと、その旨の情報が登録されまして、これも『金融事故』なんですよ。
ですから、その事実は消せません。
自己破産をしなければブラックリストではない…のではないんですよ。
契約からすれば、「1日でも」返済期日に遅れれば、ブラックリスト入りと同義なんですよ。

> 3. こういうものがありますが、これはブラックリスト取り消しに有効でしょうか?「事故情報取り消し申立書」
これは、『過払金返還請求』の際に使われているもののようですね。
『過払金返還請求』をすると、「債権者との間に返済に関するトラブル」があったとして、それを『個人信用情報機関』に登録されることがあるんです。
要するに「この人は当初の契約について文句を言ってくる要注意人物」というようなレッテルを貼るようなものです。
返済を遅らせたこともないのに、そのようなネガティブ情報を登録されることを不当として、「事故ではないのだから事故を起こしたという情報を取り消してほしい」と、『個人信用情報機関』に申し立てる際に「事故情報取り消し申立書」を利用するようです。

何でもかんでも申し立てができる訳ではありませんし、実際に「事故」があれば、いくら申し立てても取り消してはもらえません。
ですから、ご質問者さまの場合は「事故情報取り消し申立書」は、有効ではないと思います。
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