先月くらいに、突然、元彼女から連絡が有り借金の返済を求められました。
借りた金額と時期は、2004年3月に20万円、2004年4月に20万円です。そして2004年5月に、彼女から別れを告げられ今にいたる次第であります。
借りる時は、返済の約束は特にせず、ただ彼女が「出世払いで返してくれたらいいよ」と言ってくれただけです。20万は2回とも銀行振り込みです。
僕の現在の収入は15万強で、家賃5万と特定調停で支払いを定められた5万の出費があります(恥ずかしい話、消費者金融に150万の借金があります…)。もちろん生活費、食費は別にかかります。
今すぐ返済を求める彼女と、返したくても返せない僕との間で軋轢が生じ、遂には「おまえの実家の住所と電話番号を教えろ」という暴力的なメールが連日届くようになり、正直まいっています。僕に支払い能力がなければ、親が肩代わりをすると言う事は法的にありえるのでしょうか?
このまま返すのを拒否し続けるとどうなるのかも、相談頂ければ幸いです。僕的には、金融の借金を完済してからなら返す意志はあるのですが、通用しませんでしょうか?
愚かな質問ですが、宜しくお願いします……
No.1
- 回答日時:
身から出た錆なんでしょうね。
少なからず気持ちであってもその元彼女に借金は払って行かなければならないでしょう。
仮に逃げたとしても周囲に迷惑をかけて一生実家に帰らない気でいるなら構わないのですが(宿無し、ルンペンになるつもりなら)
その気が無く将来への希望をお持ちならば、身内に相談するなり、親に頭を下げるなりしたらいかがですか。
その元彼女の気持ちも無視してギャンブルでもしたのでしょう。
金の切れ目が縁の切れ目なので払えるものは払っておいた方が身の為と思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>僕に支払い能力がなければ、親が肩代わりをすると言う事は法的にありえるのでしょうか?
法的には、親が肩代わりする必要は、ありません。
貸金業者だったら、実家に返済をせまったら違法行為になることは確実ですが、
個人間の場合はそこまでは規制がないかも知れません。
>僕的には、金融の借金を完済してからなら返す意志はあるのですが、通用しませんでしょうか?
これも法的に言えば、通用しません。期限を定めずに借りた借金は、返済を求められたときから返済の義務が生じるはずです。
でも、いいことがあります。
相手が強硬手段に出ている以上、法的に防衛できる方法を教えます。
>遂には「おまえの実家の住所と電話番号を教えろ」という暴力的なメールが連日届くようになり、正直まいっています。
これは、脅迫罪に該当する可能性があります。
一度、内容証明郵便で、「このようなメールで精神的に参っている。誠意を持って返済はするので、暴力的なメールはやめて欲しい」と手紙を出してみましょう。
それでも、変わらない場合に、「脅迫罪で訴えることも考えます。」と言ってみることです。
内容証明を出してから言うと、訴えるという言葉が真実味を帯びて効果的です。
メールは絶対に削除しないように、何かあったときの証拠です。
元彼女に新しい彼氏ができて、その男に何か言われているのかも知れませんね。
突然、返済の請求がきたということから。
どちらにしても、内容証明を出すと少しびっくりして、あまり強引なことはしなくなると思います。
そして、他の回答者が言っているように毎月5千円でも1万円でも返済していくことです。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
いくら出世払いでいいと言えども、1年間もなにも音沙汰がなければ、彼女も心配しての行動でしょう。半年に一回でも、わずかな額でも、1年の間に返済するべきだったと思います。
消費者金融からの借り入れがあるとのことですが、そちらの返済は滞っていないのでしょうか?もし、親御さんに余裕があるのなら、一層のこと頭を下げて、彼女に宛てる返済分も一緒に借りて、一括返済してはどうでしょうか?消費者金融は利息もかなり高いと思いますので。15万の収入があるのであれば、月5万ずつでも親御さんに支払えば、3年もすれば返せるはずです。
もし、駄目なら、彼女に事情を説明し、ご両親に立ち会ってもらい借用書でも書くべきです。(誠実さを見せるために)そして、5000円でも10000円でも返済すべきです。
親切で貸しても、心配になるものです。
どういう経緯で作った借金かは分かりかねますが、二度とお金はかりないことですよ!
No.5
- 回答日時:
>親が肩代わりをすると言う事は法的にありえるのでしょうか?
法的にはありえません。
>このまま返すのを拒否し続けるとどうなるのか
彼女次第です。やる気になれば裁判を起こして給与の差押(総額の1/4程度と思ってください)などもできます。
>僕的には、金融の借金を完済してからなら返す意志はあるのですが、通用しませんでしょうか?
法的には通用しません。
返済期限を定めていない債権については債権者が返済を求めた時点で返済することというのが決まりです。
まあ月1000円でもよいから確実に返済を続けていれば相手の態度も和らぐのではないかと思いますが。
No.6
- 回答日時:
出世払い、というのは貸し手が「もう借金を返せるくらい出世した」と考える場合と、「もう出世の見込みが無いから返せ」という両方が認められます。
したがって、返さざるを得ないでしょう。
また、独身ですと、親は自動的に連帯保養人になります。拒否は出来ないでしょう。
間違った回答をされている方がいますが、ご注意ください。
No.7
- 回答日時:
#6さんの「独身ですと、親は自動的に連帯保養人になります」というのは?????です。
未成年者が親権者の同意なしに行った法律行為(お金を借りるというのも法律行為)は取り消すことが可能です。但し、未成年者であっても結婚すると成年とみなされるので取り消すことはできません。#6さんはそのへんのところを間違っていらっしゃるのではないでしょうか?
とにかく、子供の借金を親が返済する義務は、保証人のはんこをついてでもいない限りありません。
それからお金を借りた時点で相談者さんが独身かつ未成年であった場合は上記のとおりお金を借りるという契約は取り消すことが可能になります。借りたお金は「現に利益が存する限り」すなわち手元に残っている分だけ返済する義務があり、全部使って無くなってしまっている場合は返済の義務はありません。
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