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今月頭から正社員で働いていた会社でのことです。
6ヶ月間の試用期間が始まったばかりでした。

出張に来ていた役員から一昨日のお昼前に呼ばれ、
「本当にすぐの即戦力として雇ったのにスキルが不足していると
感じているので、これ以上の契約は難しい」といきなり三下り半を
突き付けられました。

「つまりどういうことですか?」と聞くと、「貴女は良いモノを
持っているけど、ウチに必要なスキルは不足している。即戦力として
雇った以上出来るようになるまで待つ訳には行かず、契約は難しい。
貴女は他で持っているモノを活かすべきだというのが会社の結論
です」と言われました。

ちょっとは粘ってみましたが、会社の決定事項を通達されている
だけなので覆る訳もなく、しかも「3月いっぱいと言っても営業日
ベースであと2日しかないから、今日付けで手続きしたら良いんじゃ
ないかな」と言われ、あまりの急遽さに動揺し過ぎて涙が出ました。

正直この時点で思考が止まってしまい、以下のフローを拒めば
良かったのかなと今となっては思っていますが、退職勧告の場合
1か月分の給与を渡さなければならないと聞きました。試用期間中は
その対象外になるのでしょうか?

ちなみに退職手続きは、
・退職願の作成(当日の日付のもの)/認印も付きました
・機密保持の誓約書に署名捺印
・備品の返却
でした。

お世話になった方もいらっしゃるので、あまり後ろ向きな活動に
時間をかけたくはないのですが、今回の件が労働基準法上問題が
ないのか知りたいと思っています。

ちなみに20日〆の25日払いでお給料は1度頂いています。
それでも更に1ヶ月分の請求は出来るものなのでしょうか?

バラバラと質問してしまい申し訳ありませんが、ご回答頂ければ
幸いです。よろしくお願い致します。

不足している情報があれば教えてください。
即補足させて頂きます。

A 回答 (3件)

結論としては、今回は「自分が勉強不足だった」ということで「自己都合退職扱い」で諦めるしかないと思われます。



今回、「退職願の作成(当日の日付のもの)/認印も付きました」となっているようで、「試用期間内の、質問者さんの依願退職」という形式が整えられているようですね。これがネックになります。経緯はどうあれ、「質問者さんが依願退職した」ということであれば、解雇予告手当の支払義務は生じません。外形的に「解雇」でないのですから当たり前ですね。

試用期間中は会社都合での解雇が基本的に自由になっておりますが、試用期間中の解雇、試用期間満了による解雇であっても「30日前の解雇の予告」または「30日分の解雇予告手当の支払」の義務が生じるはずです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87# …
「解雇の予告
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条)」

会社側は、そのことを知っているため、質問者さんに退職願を書かせて「依願退職」の形にしたのでしょう。会社の
「貴女は良いモノを持っているけど、ウチに必要なスキルは不足している。即戦力として雇った以上出来るようになるまで待つ訳には行かず、契約は難しい。貴女は他で持っているモノを活かすべきだというのが会社の結論です」
と言う発言は、質問者さんを自己都合退職に誘導するための道筋です。

質問者さんが「退職願」を書いて出してしまった以上
「事情を知らず、言われるままに退職願を書いてしまった。本当は解雇である」
と言う主張は通りにくいです。そうなりますと、
* 現に、本当なら権利のある解雇予告手当を受けられない
* 失業保険の受給に「待機期間」が生じる
と言った不利益が出て来ます。

労働基準監督署やハローワークなどに訴えたとしても、お役所ですから「退職願を書いて退職したなら自己都合退職ですよ。会社に強いられたと言っても証拠がなければ認められません」
という冷たい対応が予想されます。あちらは「失業保険の支給額を減らす」のが仕事ですから。

その会社がそういうことを常習的にやっており、今までにも苦情が寄せられている(ハローワークなどはそういう事実を伏せるでしょうが)ならば、労働関係に強い弁護士が頑張ってくれれば事態が覆らないとも限りませんが、その可能性は低いと思います。また、弁護士がタダでは仕事をしてくれないのは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

思考が停止した中でも、「あれ、これって1回家に持ち帰ります
と言った方が良いかな?」と一瞬頭をよぎったのですが、
引きずるのが嫌で結局そのまま提出してしまいました。

後学のために監督署に問い合わせてみようかとも思っていたの
ですが、buchi-dog様のおっしゃる内容の通りだと思いますので
差し控えます。出来るだけ早く立ち直りたいですし。

差し支えなければ、もし苦情をするならどこへすれば良いのか
だけ教えて頂けませんでしょうか?もし常習的にやっている
会社なのであれば、今後の人たちの助けにと思っています。

お礼日時:2009/03/29 21:24

理論上は#1さん・#2さんのおっしゃる通りかと思います。


ただこのままハイそうですか、と引き下がるのも悔しいですよね。

ちょうど3月28日(土)の朝日新聞朝刊・生活面にタイムリーな記事が載っていました。
新入社員からの「労働相談センター」への相談で一番多いのが、まさに試用期間中の解雇に関するものだそうです。
ご質問の場合、「解雇」だと問題視されやすいので「自己都合」とするよう誘導されたとしか思えませんよね。
新聞には主な相談先として、
 ・NPO労働相談センター
 ・連合の労働相談ダイヤル
 ・全労連の労働相談ホットライン
 ・日本労働弁護団
の 4つが挙げられていましたので参考に。

結果はともかく、あきらめずに電話なりメールなりで相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
共感して頂けて本当にうれしいです。

たくさんの相談先を教えて頂きありがとうございます。
参考にさせていただいて、落ち着いたら相談してみようと
思います。

お礼日時:2009/03/30 11:09

悪質な会社ですね・・


No.1さんの回答通り、30日前の予告か手当が必要になります。
そして解雇の場合には、労働者に顕著な非がなければ、解雇前に会社側は十分指導する必要があり、それを怠り解雇の場合には、解雇権の乱用とも考えられます。

No.1さんの回答のように、公的機関に相談しても、退職願を提出したのだからどうしようもない、と言われるかもしれませんが、一応相談してみた方がよいかと思います。
ハローワークか総合労働相談コーナー(リンクをご参照ください)です。ハローワークは忙しいので、対応が良くないかもしれませんので、総合労働センターの方が良いかもしれません。

ちなみに提出した退職願の文章は、すべて質問者さんの手書きですか?それとも書式があってサイン・捺印したのみですか?
もし後者なら質問者さんの言い分(自己都合退職でなく解雇になった)を信じてくれる根拠の一つになるかと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すっかり気分が滅入ってしまって、今朝はなかなかネットに
つなぐ気になれず、お礼が遅くなり申し訳ありません。

悪質だと共感して頂けるだけでとてもうれしいです。

総合労働相談コーナーというところがあるのですね。
初めて知りました。気分が落ち着いたら連絡してみようと
思います。

退職願は「ネットででも調べて自分で書いて」と言われたので、
残念ながら全て自書のものです。あまりのことに思考が停止した
とは言え、バカなことをしたものだと自分が情けないです。

お礼日時:2009/03/30 11:00

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