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この3月に大学を卒業し、現在自宅療養をしている22歳です。
精神の障害で障害基礎年金の2級を受給しています。
19歳6ヶ月が初診日で障害固定日がちょうど21歳の誕生月になります。
そのため国民年金保険料が21歳の誕生月前月から法定免除となっています。
ちなみに20歳からは最初の一ヶ月だけ保険料を納付し、残りは学生納付特例で払っていません。
次の診断書提出月は22年7月となっております。
予後は不明のため、このままずっと年金を受給するかどうかはわかりません。
その場合、今までの学生納付特例とこれから法定免除されている保険料は払った方がいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

しばらくは免除を受け続けてたほうが無難だと思いますよ。


ただ、免除を受けた分だけ、老後の老齢基礎年金の額が3分の1(いずれ2分の1に)に減るし、免除を受けてた分を追納(あとから保険料を納めること)できるのは10年以内で、しかも、追納するときに過去3年以上前の分についてはプラスアルファの加算金を付けて納めないとならなかったりもするんで、そういうところを考えると、免除を受けても受けなくてもどっちもどっち。どっちが得でどっちが損、ってことはないですね。
いまの生活が経済的にしんどいのがしばらく続くようなら、わざわざ無理してまで年金の保険料を納めることはないでしょう。心の病気を治していって、ちゃんと働いてそこから保険料を納められるようにしてゆくのが本筋なんじゃないかなって思います。
あと、いわゆる32条医療っていうのはとっくに廃止されてて、いまは障害者自立支援法による自立支援医療で1割負担が原則。その分をさらに無料にしてくれるかどうかは市町村にもよるんで、あまり気にする必要はないですし、年金の保険料を払える=仕事ができる=精神の年金や自立支援医療の取り消し、なんてのは、実はないです。年金の保険料を払えるかどうかとも無関係で、あくまでも、心の病気の状態が良くなって年金をもらわないでもよくなったときに、「じゃあ、自立支援医療も年金ももう必要ないですよね」って解釈されて出なくなる、ってだけの話です。
社会保険労務士(社労士)への相談の話っていうのも出てますけど、社労士ってのは、通常、企業の人事労務や紛争解決を代行するのが本業なんで、障害年金とかを専門にしてる社労士でもないかぎり、障害年金に関してはかえって疎いです。「えっ?」ってあきれちゃうほど障害の認定条件とか、手帳のこととか自立支援法のこととか障害者のこととかを知らない人も多くて、あんまり頼りになりません。いろんな法律と関係づけて考えられないような社労士だと「かなり心配‥‥」って感じになっちゃいます。障害年金だけを考えればいい、っていうのはやめといたほうがいいですね。障害者施策全体で見ていったほうがいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

10年分は追納できるんですね。
それならとりあえず保留にしておくことにします。
どっちが得でどっちが損ってこともないと知り安心しました。
年金制度の崩壊が叫ばれているので、
今払っても将来的に還ってくるのかとか考えてしまっていたので。
年金が打ち切られた場合、自立支援も自動的に打ち切られるんですか?
まったく別物の制度だと思っていたんですが・・・。
自立支援が打ち切られると医療費がありえないくらいかかるのでかなり困ります。
ちなみに申請順としては、自立支援医療→年金と手帳の同時申請でした。

お礼日時:2009/04/12 11:26

こんにちは。


横から入りますが、気になった箇所の補足だけを。申し訳ありません。
(年金保険料のことについては、#3さんの説明が最も妥当です。)

> 年金が打ち切られた場合、
> 自立支援も自動的に打ち切られるんですか?

いいえ。
両者は別々の制度ですから、連動しません。
ですから、自動的に打ち切られることはないですよ。

ただ、精神疾患に基づく障害年金は、
労務不能な状態が解消されて障害状態にあてはまらなくなれば、
支給停止(受給の権利そのものは喪われず、支給が一定の間止まる)に
なります。

このような状態は、別の角度から見ると、
障害者自立支援法の自立支援医療(精神科通院)を必要とする状態や
精神障害者保健福祉手帳を必要とする状態でもありませんから、
それぞれの法令にしたがって、個別に障害状態を見てゆき、
各々の法令で「該当せず」となれば、支給が止まったり、
手帳の対象外になったりします。

医療費については、
健康保険の高額療養費のしくみも知っておくと良いでしょう。
同一健康保険上である世帯全体の所得の状況に応じて、
月額自己負担上限額が定まっており、それを超える分は還付されます。
(自立支援医療等の公費負担の対象にもなる場合は、さらに調整されます。)
 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自動的に打ち切られることはないと聞いて安心しました。
自立支援医療は申請すればまず通ると聞いていたので、
こちらは通院する限り受給したいものです。
ちなみに高額医療費についてですが今は母親の扶養下に入っていてたぶん上限負担額を超えることはないです・・・。
救命救急で何十万も取られた場合にもし還ってくるとしたらそれは申請しなければならないんですか?
また新たに別の質問をしてしまって申し訳ありません。

お礼日時:2009/04/12 18:49

そのままでいいと思います。


精神疾患が、完治して、働けるようになってからでもいいですね。
もし、長引いたりすると、貴方の生活費、など、家族の負担になります。
最後は、生活保護の申請も捨て切れません。
その場合、年金は、収入として、国に没収です。保護費以上の支給は、特例を除いて、認められません。仕事で、4~5万円稼ぐと、1万円はもらえます。おそらく、精神科の治療費も、精神法32条だと思いますが、無料のはずです。もし年金を支払うようなら、32条の取り消しも考えられます。
生活に困っていないので。今のところ、少し静観しておいたほうがいいでしょう。もし詳しく知りたいのなら、無料で相談できる社労士もいますので、彼らが、良く知っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

生活保護を受けることは将来的に考えても家庭状況から100%ありえません。
今は手帳も所持していて、自立支援医療でおっしゃる通り医療費も無料になっています。
もう少し様子をみていこうと思います。

お礼日時:2009/04/12 11:13

それは、あなたの経済的余裕の程度によるのではないでしょうか。


障害年金で、精神の、ということなので、もしかすると治る可能性もありましょうから、少し判断に迷っているのかもしれませんね。

納付が難しければ、無理に学生納付特例と法定免除部分は手を付けなくても良いのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

経済的余裕は微妙ですね・・・。
今は実家で親も働いていて生活に困っていることはまったくないですが、
これから将来何があるのかわからないので年金は定期貯金にでも回そうかと思っています。
追納も10年までできるようなのでしばらく手を付けないでおきます。

お礼日時:2009/04/12 10:57

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