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私のマンションの管理組合理事長(書記を兼務)が議事録に決めたことと違うことを記載して作成し全区分所有者に配布してしまいました。
どうも自分に都合の良いように意図的に改ざんしたようです。
この場合法的には罰せられるのでしょうか。
また罰せられる場合はどのように手続きをしたら良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

管理組合ですから監事さんがいるはずです。


監事さんが臨時総会を開き、その場で理事長を呼びなぜそのようなことを
したのか、今後どうするかを話し合うべきです。
法的対処はその話し合い次第です。
現実的には、臨時総会で先の総会議事録の訂正と、理事長の解任で
済ますのが良いと思います。
理事長をかばうわけじゃありませんが、訴訟って大変ですよ。
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意図的に改竄していれば、私文書偽造で犯罪です。



しかし、理事長が書記も兼務しているという事自身もおかしいと思い
ます。

背景に横領や組合の財産侵害等があれば糾弾、告発するべきですが、
手続き面を問題としているのであれば、理事長個人の問題に矮小化す
るのではなく組合全体の問題として議論する必要があると思います
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議事録は、理事全員が議事終了後記名捺印をしているはずですので、その後、理事長が改ざんしたのならば、立派な私文書偽造行使(3月以上5年以下の懲役に処する(刑法159条1項))になります。

最寄りの警察に告発状を提出すれば、立件出来ます。警察が受理するかどうかは、担当者とのご相談になるでしょう。
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