知人のことです。
今61歳、昨年秋から、旦那さんの遺族厚生年金で一月あたり15万円を受け取っています。
65歳になると自分の年金だから10万円以下になってしまう、と先々を考えて落ち込んでいます。
私は年金は自分に有利は方を選べる、と考えていたので、65歳になっても遺族年金を受け取れるのでは?と考えていたのですが、自信もないので大丈夫だよと励ますこともできずにいます。
・彼女は65歳になったら本当に遺族年金が受けられないのでしょうか。
・社会保険事務所などにいけば、詳しい相談ができますか?
詳しい方がいたら、ぜひ教えていただきたいのです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
遺族厚生年金は65歳以降は自分の老齢基礎年金と一緒に受給することは可能です。
がしかし、以下の理由により一般的には金額が下がる可能性は大いにありえます。寡婦加算(年592,000円)が経過的寡婦加算(生年月日に応じて金額は異なる)に切り替わるため。
受給者の生年月日によりますが、年間300000円くらい減る人も居ます。これは、65歳になると、自分で掛けた国民年金の分が基礎年金として支給されるためです。したがって、自分で掛けた年数が少ない人ほど、減額幅が大きくなると思います。
詳しくは社会保険事務所で詳細は確認した方がよろしいでしょう。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの知人の方が、働いていなかったとしての計算です
一月15万円なら、年間180万円ですよね。
65歳までは、遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算(594200円)から
遺族厚生年金は、ざっと120万円だと思われます。
65歳からは、遺族厚生年金 + ご自身の老齢基礎年金 + 経過的寡婦加算 です
ご自身の老齢基礎年金 + 経過的寡婦加算 > 中高齢寡婦加算
になれば 増えるということです。
61歳の年齢から、経過的寡婦加算は、158500円になります。
老齢年金を25年掛けていた場合、老齢基礎年金は495000円なので、
120万円 + 158500円 + 495000円 =18653500円
つまり、少し増えます。
知人の方ご自身の年金加入履歴によりますが、
(ご自身で払った年金) + (昭和61年以降、ご主人の扶養に入っていた期間) が 23年以上 あれば、増えると思われます。
No.3
- 回答日時:
#1.2の回答の事をおたずねなのか、65歳以降の遺族年金がどうなるのかお聞きになりたいのか、質問の意図がわかりにくいところありますので一般的なことを回答いたします。
おそらくこちらをおたずねではないでしょうか。
>・彼女は65歳になったら本当に遺族年金が受けられないのでしょうか
65歳以降ももちろん遺族厚生年金を受けることができます
。
ただし、3つの組み合わせの中から一番金額の高いものを選ぶのが通常です。
(1)自分の基礎年金+遺族厚生
(2)自分の基礎年金+自分の老齢厚生
(3)自分の基礎年金+遺族厚生2/3+自分の老齢厚生1/2
その上で、名目上は老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生(差額)
となります。
(2)を選ばなくてはならないと思い込んでらっしゃるんじゃないでしょうか。
最寄りの社会保険事務所で試算してくれます。
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