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法に疎い私は驚きました。
泥酔して公園で裸になる程度(警察官に抵抗したようですが)で家宅捜査などされるものなんでしょうか?
そんな微罪で家に踏み込まれるなど、自分の身に置き換えて考えると堪ったものではないと思うのですが。

もちろん法に則ってなんでしょうけど、薬剤反応もないのに家宅捜査をする真っ当な理由がわかりません。
お詳しい方ご教授願います。

A 回答 (8件)

通常は考えられないでしょうね。


表に出ていない情報が何かあると考えるのが妥当でしょう。

たぶん、それはどこの報道も突っ込まないでしょう。下手に突っ込んで生半可な状態で情報が流れたら、事務所も事務所だし、とんでもない事になるでしょう。
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この回答へのお礼

「表に出ていない情報」?!
何かきな臭いものが背景にあるという説ですか!
回答誠にありがとうございます。

お礼日時:2009/04/23 23:51

流行りの大麻所持を疑ったと思われます。

可能性が否定できなければ裏付け捜査を行います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
例えば、これがそこらの一般人が同様の罪を犯した場合でも当然家宅捜査が行われるということでしょうか?

補足日時:2009/04/23 23:51
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>泥酔して公園で裸になる程度(警察官に抵抗したようですが)で家宅捜査などされるものなんでしょうか?


申し訳ありませんが、いきなり本音で話をすると、「泥酔でして公園で裸になる程度」という発想自体が全く理解できません。
公園とは、文字通り「公」の場所であり、泥酔した男が裸で騒いだ上、付近の者から通報をされた警察官に抵抗するといった状況を、「~程度」ということ自体、私とは発想に大きな隔たりがありますが…。

>そんな微罪で
「微罪」とはきちんとした定義があるのですが、公然わいせつは当然微罪には該当しません。当然ご存じだとは思いますが…。

>自分の身に置き換えて考えると堪ったものではないと思うのですが。
個人的感想に対して異論を唱える気は全くありませんが、このカテゴリーで質問するのであれば、はっきり言わしてもらいます。
詳しい人に教わるとかえってわからなくなると思うので、最低限の法学を学んでください。又は、あくまでも興味本位で質問したとわかるような質問をしてください。そうであるならば、個々具体的な質問に対しては回答できると思いますが…。

この回答への補足

冒頭に「法に疎い」と書いてあり、「草彅」を取り上げている時点で興味本位だというのは大方わかると思いますが。

補足日時:2009/04/23 23:42
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>泥酔して公園で裸になる程度(警察官に抵抗したようですが)で家宅捜査などされるものなんでしょうか?



普通はないでしょう。

前々から話が出ていたか、情報の提供があったか、
はたまた事件当日の状況から見て警官が判断したかどうかはわかりませんが、

覚せい剤がらみの疑いがあったとみるのが素直なところだと思います。

>薬剤反応もないのに家宅捜査をする真っ当な理由がわかりません。

それはこれから事件の顛末を観察していれば自然とわかることだと思います。
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この回答へのお礼

やはり普通は有り得ませんか??
私の疑問もそれほどピントのずれたものでもないのかな??

>それはこれから事件の顛末を観察していれば自然とわかることだと思います。

この質問の投稿が時期尚早だったのかもしれませんね。
ご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 00:01

建前としては、公然わいせつをする動機となりえる、露出などの性癖などを裏付ける証拠を探すためでしょう。



痴漢事件だと、痴漢物のアダルトビデオなどを家宅捜索で押収することがあります。

被疑者の家から露出物のアダルトビデオのコレクションでも見つかれば、わいせつ目的であった可能性が高まります。
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この回答へのお礼

今回の家宅捜索は約30分ほどの短いもので、さすがにアダルトビデオのチェックまではしていないようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 05:00

尿検査で薬物反応はなかったけど


状況的に薬物摂取が疑われたから
家宅捜索したのでしょう
ただし逮捕容疑が公然わいせつだったから捜索容疑もそうなっただけです。
状況的に薬物中毒を疑っても仕方ないと思います
今回は飲酒が原因のようですけど
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この回答へのお礼

薬物関連の逮捕が多発しているので時期的に仕方なかったかもしれませんね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 04:58

犯罪性癖を調べるためですね。


その他ここに住んでましたって事を近隣にアピる事で二度とその地域に住めなくする目的などが考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 04:56

>泥酔して公園で裸になる程度(警察官に抵抗したようですが)で家宅捜査などされるものなんでしょうか?



例えばしらふで勃起した下半身を女性に対して露出した場合も、同じ罪名である「公然わいせつ」になりますが、この場合はほぼ確実に家宅捜索します。動機や性癖の裏付けのためです。同じ罪なので、家宅捜索自体は問題ないでしょう。ただ、今回の場合は泥酔によるのが明らかです。この場合、逮捕自体が適法・妥当なものか難しいと思います。「泥酔保護」という選択肢をなぜ取らなかったのか。警察官に抵抗したことや、著名人ということを考慮したのでしょう。(有名人に甘いと判断されないためとか)
ですので、家宅捜索の目的は「適法・妥当な逮捕行為を裏付ける」趣旨も含まれるものと考えます。また、釈放はされましたが捜査は継続中であり、今後、検察が事件を「公然わいせつ」として起訴するかどうかも判断しなければなりません。その「わいせつ性」の判断のためにも、家宅捜索は必要不可欠な捜査でしょう。
これが無名の一般人なら、不起訴処分でどこも誰も問題にしないでしょうが、著名人で世間の注目を浴びてるので、捜査機関も厳格で慎重な捜査をしているのだと思います。

皆さんがいうように、他の薬物による影響も当然考慮したと思いますが、外見上や尿検査でその疑いが顕著でない場合、その意図は秘した、わいせつ性立証のための捜査になります。
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この回答へのお礼

なるほど、逮捕容疑が容疑だけに必然的な流れとして家宅捜索があるわけですね。
起訴猶予処分となったようで当然だと思います。
長文のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 05:06

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