プロが教えるわが家の防犯対策術!

購入予定の土地につけられている抵当権設定仮登記を抹消しようとしています。登記申請書の「原因」と、登記原因証明情報として何証書を作成すればよいか教えてください。
その抵当権設定仮登記(乙区2番)は実体の無い債務にともなって設定されたものなのです。つまり、その抵当権を設定した土地の所有者がその土地にこれ以上抵当権を設定されないようにと予防の意味で、何の金銭貸借もないのに知人に頼んで抵当権だけを設定してもらったそうです。(抵当権者は個人、債権額4000万)4000万分もの抵当権が設定されていれば、3番、4番とさらに抵当権を設定しようとする者もいないだろうと思ったようです。(土地の価格が低めなので、設定しても3番、4番まで配当がまわらない)
こういう場合、登記申請書の「原因」には何と書けばいいのでしょうか。抵当権者は個人で、抵当権の抹消にも同意しているので、登記原因証明情報(解除証書等)はこちらで自由に作成することができます。
原因を「解除」として解除証書を作成してしまう、あるいは「主債務消滅」?「弁済」?(これらの原因にした場合、解除証書等以外にも何か添付書類が必要になるのでしょうか)
それとも実体のない金銭消費貸借に伴って設定されたという事実をそのまま書いたほうがいいのでしょうか?その場合「原因」には何と書いてどんな登記原因証明情報になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

解除が無難



いろいろ書くと、まずいことにもなりかねない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!