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はじめまして。
今現在分社化の問題で、自社でもめています。
なので少しご意見を頂きたいと思い投稿しました。

当方での問題はA社から、Bという事業を、Cという新設会社に事業譲渡するという形での分社化です。分割型分割での話ということです。
A社はBという事業の借入分と、A社の代表取締役個人出資分(契約書を交わしているもの)と、A社からの融資分(契約書を交わしていない)
その全てBという事業にかかわった全ての金銭の負担、返済を求められました。これは妥当な事なのでしょうか?
もちろん、この事業はA社も経営加担、同意もしています。

よろしければ意見、アドバイスを頂きたいと思います。

A 回答 (1件)

Cという新設会社を経営される予定でしょうか?



>Bという事業の借入分と、A社の代表取締役個人出資分(契約書を交わしているもの)と、A社からの融資分(契約書を交わしていない)
コレについては(負でも)資産ですので全て負担する必要があるでしょう
事業継承であれば、資産も負債もまとめて引き受ける形になります

>という事業にかかわった全ての金銭
これは個別案件です
すでにその事業で黒字を出して回収しているのであればその分は不要とも言えますし
A社から有形無形にかかわらず資産の譲渡を受けるような形であればその分は負担すべきとも言えます
事業の実態と資産(ヒト・モノ・カネ)の状況によって答えが大きく変わってきます

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

追加での質問なのですが、当事業は現在赤字決算で、A社は黒字です。
当社を蜥蜴の尻尾状態での切り離しという形での分社化条件なのです。
ですが、分社化は行いたいのですが、良いかたちでもちろん均等分割という形で構わないのですが、方法は残されているのでしょうか?

補足日時:2009/05/04 15:27
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