私の父が住むアパートの賃貸借契約について、連帯保証人だった父の友人が昨年亡くなりました。その後父は新たな連帯保証人を立てず、
そのまま半年ほど経過した頃から家賃の滞納するようになりました。今では滞納額は4ヶ月分ほどになっています。
最近連帯保証人の相続人に滞納家賃の請求があったようです。
相続はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が承継しますので、仮に相続開始時に既に滞納家賃が発生していたとすれば、
その債務は連帯保証人の相続人に承継されるのは当然であることは分かりますが、本件では、相続開始時には連帯保証人が
負担することとなる具体的債務の額が確定していません。
このような場合においても連帯保証人の地位は相続人に承継されるのでしょうか?
下記のような判例を見つけましたが、これは賃貸借契約については該当しないのでしょうか(継続的取引という部分では共通すると思うのですが)。
『継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした・・・連帯保証契約における保証人たる地位は特段の事由のない限り、
当事者その人と終始する。(最判昭37.11.9)』
ご回答宜しくお願いいたします!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
38歳童貞です、よろしくお願いします。
おっしゃるとおり通常の継続的取引の保証人・連帯保証人については質問者様のあげられた判例の適用があります。
しかし、賃借人の保証人については、#1の回答者の方がおっしゃるとおり、賃料相当額という
定期的に決まった額の債務が増えるだけですし、保証人が予期できないような
債務が発生することもないから、通常の継続的取引の保証人・連帯保証人と比べて、
ひどい債務を保証人に負わせることがないであろう、という理由です。
古いですがそのものずばりの判例もあります(大判昭和9年1月30日民集13巻103頁)。
もうおわかりかもしれませんが、連帯保証人だから承継するという理由ではありません。
ただの保証人であったとしても同じことです。
ちなみに大判昭和8年4月6日民集12巻791頁によれば、賃借人の保証人は一定の事由を要件として
保証契約を解除できるのですが、それについては以下のリンクを参考にしてください。
http://www.kindaika.jp/q_and_a/buy/detail/26.shtml
もちろんこの場合もすでに発生した滞納額は支払わないといけません。
実際にお父さんの友達の相続人が解約できるかどうかは私では判断できかねますので
以下に相談されてはいかがですか?法テラスという国の相談窓口です。なかなか電話がつながらないんですけどね><
http://www.houterasu.or.jp/
38歳童貞様、ご回答ありがとうございます。
上記昭和9年1月30日の判例検索して確認しました。詳しい理由付けも教えていただきありがとうございました。 私個人的な感覚としては、連帯保証人というのは個人的な信頼関係を基礎とするもので誰でもなれるものではないと考えていましたので、連帯保証人が死亡すればまたそれにふさわしい人を選ぶのが自然だと思っていました。
確かに、連帯保証人を相続した者の資力が乏しくても、他に資産を承継していれば、将来債務が発生してもそこから弁済することは可能ですし、もし負債しか相続しないのであれば、そもそも相続放棄をすれば良いことですから、相続人に連帯保証人の地位を承継させたとしても酷とは言えないのかもしれませんね。
ちなみに、父の連帯保証人の相続人は弁護士に依頼したようです(そんな大げさな額ではないのですが・・・)。
No.2
- 回答日時:
残念ながら継承されます。
ただの保証人と違って連帯保証人は債務者と一緒なので、かなり怖い立場なんですよ。
参考URL:http://komatsu-home.com/hpgen/HPB/entries/57.html
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